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トップページ > 事業者 > 都市計画 > 都市計画提案制度

都市計画提案制度

更新日:2026年8月31日

都市計画提案制度とは、平成14年の都市計画法の改正により創設された制度で、住民による自主的なまちづくりを推進し、地域の活性化を図ることを目的としています。一定規模以上の一団の土地について、土地所有者等の3分の2以上の同意など、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができます。

都市計画提案制度について

提案できる人

  • 土地の所有者、借地権者
  • まちづくりNPO法人
  • 営利を目的としない公益法人
  • まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体

提案できる都市計画

大泉町が決定する都市計画

ただし、都市計画の指針となる次のマスタープランについては、提案の対象とはなりません。

  • 都市計画区域の整備・開発および保全の方針
  • 都市再開発方針

その他、提案内容によって受付できないものがありますので、あらかじめご了承ください。

提案要件

次のすべての要件を満たす場合に、提案を行うことができます。

  • 提案の区域が5,000平方メートル以上の一団の土地であること
  • 提案の区域内の地権者等の3分の2以上の同意が得られていること
  • 提案内容が都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること

必要書類

各様式は関連ファイルからダウンロードしてください。

提案するとき

都市計画提案書

都市計画提案書(別記様式第1号)

都市計画の素案
  • 都市計画の素案(別記様式第2号) 
  • 区域内の環境等への配慮に関する資料(別記様式第3号) 
  • 位置図(縮尺25,000分の1)
  • 区域図(縮尺2,500分の1)
  • 計画図(縮尺2,500分の1)
  • 公図の写し
同意を得たことを証する書類
  • 土地所有者等一覧表(別記様式第4号) 
  • 都市計画同意書(別記様式第5号) 
  • 土地所有者等および区域内の住民等への説明の経緯に関する資料(別記様式第6号)
  • 借地権を有する人のうち、登記されていない借地権を有するものについて、当該借地権を有することを証する書類
提案を行うことができる者であることを証する書類

提案資格申出書(別記様式第7号)

その他
  • 区域の周辺地域の住民等への説明の経緯に関する資料(別記様式第8号)
  • 区域の周辺地域の環境等への配慮に関する資料(別記様式第9号)
  • その他当該計画提案の内容の説明に必要な資料

提案を取り下げるとき

計画提案取下書(別記様式第10号)

書類の提出先

都市整備課都市開発係

提案を行いたいと考えている人は、事前に都市整備課へご相談ください。

都市計画提案制度の流れ

提案にかかる詳しい流れについては、次の「都市計画提案制度の流れ」をご確認ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階209番窓口

  • お問い合わせ

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