後期高齢者医療制度
更新日:2020年11月17日
後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保を図るため、従前の老人医療制度に代わり平成20年度に創設された、国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度です。
対象者
後期高齢者医療制度の対象者については、次のとおりです。
- 75歳以上の人(強制加入。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯などを除きます。)
- 65歳から74歳までの人で、一定の障害を有する人(任意加入)
運営主体
群馬県においては、県内全ての市町村で構成される群馬県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度の運営主体となり、市町村は広域連合と連携して窓口業務などを行います。
この制度における基本的な役割分担は、次のとおりとなります。
広域連合
- 財政運営
- 被保険者証(保険証)等の交付
- 保険料の賦課
- 医療給付
市町村
- 各種届出の受付
- 各種申請書の受付(高額療養費や葬祭費など。)
- 保険証等の引渡し(紛失時などの再交付を含みます。)などの窓口業務
- 保険料の徴収
なお、後期高齢者医療保険料を役場で納付する場合は、収納課(電話:0276-63-3111内線581・582)が窓口になりますが、それ以外のものについては、国民健康保険課が窓口になります。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口