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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)

更新日:2022年11月2日

後期高齢者医療制度の保険証は、この医療制度の加入者であることを示す証明書の役割を有していて、また、医療機関等の窓口に提示しなければならない受診券の役割を有します。

負担割合

負担割合(一部負担金)は前年中(1月から7月までは前々年中)の所得により判定され、かかった医療費の1割または2割、現役並所得者の場合は3割を負担していただきます。

なお、課税年度の前年の12月31日(1月から7月までは前々年の12月31日)時点で世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる加入者(被保険者)である場合は、世帯員の年齢と人数に応じた次の金額の合計額を住民税課税所得から控除して負担割合を判定いたします。

  1. 16歳未満の世帯員一人につき33万円
  2. 16歳以上19歳未満の世帯員一人につき12万円

3割負担

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

なお、次の要件に該当する人は、申請により自己負担割合が1割または2割負担となります。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、その人の収入額が383万円未満であること。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、同一世帯の70歳から74歳までの人との収入合計が520万円未満であること。
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に二人以上で、その人たちの収入合計が520万円未満であること。

2割負担

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、その人の住民税課税所得が28万円以上かつ
    年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上であること
  2. 被保険者が同一世帯に二人以上で、その人たちが住民税課税所得28万円以上かつ
    年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上であること

1割負担

2割、3割負担に該当しない人

保険証の有効期間

毎年8月1日から翌年の7月31日まで

後期高齢者医療保険料の滞納により短期被保険者証(短期証)が交付されることとなった場合などを除きます。また、75歳に達してあらたに後期高齢者医療制度に加入された場合などは、75歳に達する日の翌日(75歳の誕生日)または加入日から後の直近の7月31日までとなります。

注意事項

  • 被災などの特別な事情がなく後期高齢者医療保険料を滞納すると、通常の保険証ではなく、滞納状況に応じて、有効期間の短い短期証や医療費の全額を一旦負担することとなる被保険者資格証明書(資格証明書)が交付されます。
  • 65歳から74歳までの一定の障害を有する人で、障害者手帳に記載された有効期限の期日が通常の有効期限である7月31日よりも前である人については、保険証の有効期限が障害者手帳に記載された有効期限の期日となります。
  • 外国籍の人で、在留資格の満了日が通常の有効期限である7月31日よりも前である人については、保険証の有効期限が在留資格の満了日となります。

臓器提供の意思表示

保険証の裏面の臓器提供に関する意思表示欄にボールペンで自署することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

また、意思表示の内容を見られたくない場合は、国民健康保険課の窓口で配布しております「個人情報保護シール」をご利用ください。

なお、意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。

保険証の郵送

後期高齢者医療制度に既に加入されている人や、75歳に達して後期高齢者医療制度に加入される人に対しては、次の時期に保険証の郵送を予定していますので、該当する時期に保険証が届かなかった場合は、国民健康保険課までご連絡ください。
本町以外の市町村の在住者である場合は、お住まいの市町村役場の後期高齢者医療担当課へご確認ください。

なお、短期証や資格証明書が交付される場合は、郵送ではなく、原則として窓口交付となります。

既に加入されている人

7月下旬

75歳に達して加入される人

75歳に達する日の属する月の前月の下旬

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

後期高齢者医療制度の加入者は、保険証を提示すると、同一の医療機関の窓口での支払いが、一般世帯の自己負担限度額まで(現役並み所得者世帯の人は、現役並み所得者の自己負担限度額まで。)となります。

なお、次のようなときに該当するため、住民税非課税世帯(低所得1世帯または低所得2世帯)に属する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される場合は、申請が必要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請がない場合は、通常の高額療養費として、後日、自己負担限度額を超えた金額を支給します。

  1. 住民税非課税世帯に属する人が、入院時の食事代等に係る標準負担額の減額を希望されるとき
  2. 住民税非課税世帯に属する人が、同一の医療機関へ、本来の自己負担限度額までの支払いを希望されるとき

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される場合は、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。本町以外の市町村の在住者である場合は、お住まいの市町村役場の後期高齢者医療担当課が申請窓口となります。

  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

自己負担限度額(月額)や世帯区分

自己負担限度額や世帯区分については、次の群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

有効期間

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間については、申請した月の1日(申請した月に後期高齢者医療制度に加入された場合は、加入日)から後の7月31日まで(保険証の有効期限が通常の有効期限である7月31日以外である場合は、その有効期限と同日まで)となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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