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後期高齢者医療制度

更新日:2026年9月29日

被保険者

75歳以上の人または65歳以上75歳未満で一定の障害がある人で、申請に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

医療費の自己負担割合

負担割合(一部負担金)は前年中(1月から7月までは前々年中)の所得により判定され、かかった医療費の1割または2割、現役並所得者の場合は3割を負担していただきます。

なお、課税年度の前年の12月31日(1月から7月までは前々年の12月31日)時点で世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる加入者(被保険者)である場合は、世帯員の年齢と人数に応じた次の金額の合計額を住民税課税所得から控除して負担割合を判定いたします。

  1. 16歳未満の世帯員一人につき33万円
  2. 16歳以上19歳未満の世帯員一人につき12万円

3割負担

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

なお、次の要件に該当する人は、申請により自己負担割合が1割または2割負担となります。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、その人の収入額が383万円未満であること。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、同一世帯の70歳から74歳までの人との収入合計が520万円未満であること。
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に二人以上で、その人たちの収入合計が520万円未満であること。

2割負担

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に一人で、その人の住民税課税所得が28万円以上かつ
    年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上であること
  2. 被保険者が同一世帯に二人以上で、その人たちが住民税課税所得28万円以上かつ
    年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上であること

1割負担

2割、3割負担に該当しない人

医療費が高額になったとき

後期高齢者医療制度の加入者は、資格確認書を提示すると、同一の医療機関の窓口での支払いが、一般世帯の自己負担限度額まで(現役並み所得者世帯の人は、現役並み所得者の自己負担限度額まで。)となります。

なお、次のようなときに該当するため、住民税非課税世帯(低所得1世帯または低所得2世帯)に属する人が、自己負担限度額の範囲内で療養の給付を希望される場合は、申請(任意記載事項併記申請)が必要となります。申請がない場合は、通常の高額療養費として、後日、自己負担限度額を超えた金額を支給します。

  1. 住民税非課税世帯に属する人が、入院時の食事代等に係る標準負担額の減額を希望されるとき
  2. 住民税非課税世帯に属する人が、同一の医療機関へ、本来の自己負担限度額までの支払いを希望されるとき

自己負担限度額の範囲内で療養の給付を希望される場合は、手続きが必要となりますので、資格確認書を持参して、国保年金課の窓口までお越しください。

なお、マイナンバーカードを利用すれば、本申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える一部負担金の支払いが不要になります。マイナンバーカードをぜひご利用ください。



自己負担限度額(月額)や世帯区分

自己負担限度額や世帯区分については、次の群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国保年金課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階102番窓口

  • お問い合わせ

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