葬祭費の支給
更新日:2024年1月10日
国民健康保険(国保)の加入者や、本町在住の群馬県後期高齢者医療制度の加入者が死亡したときは、亡くなられた人のご葬儀を執行された人へ、(任意給付の)葬祭費として、5万円が支給されます。
葬祭費について
葬祭費の支給については、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。
- 亡くなられた人の国保または後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳等。国保加入者であった場合は葬儀執行者名義のもの。)
- 亡くなられた人(国保加入者)および葬儀執行者の個人番号がわかるもの
なお、亡くなられた人へ限度額適用認定証や特定疾病療養受療証、高齢受給者証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給資格者証が交付されていた場合は、交付されていた限度額適用認定証等もご持参ください。
また、葬祭費は、葬儀を執行した日の翌日から起算して2年が経過すると、時効となります。
会社などを退職して3か月以内に死亡したとき
会社などを退職されてから3か月以内に死亡したときは、以前に加入していた職場の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受けることができる場合がありますので、以前に加入していた職場の健康保険などへご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口