後期高齢者医療保険料の納付
更新日:2020年9月9日
後期高齢者医療保険料については、次の人を除きまして、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
- 年金額が年額18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算金額が、年金額の2分の1を超える人
なお、年金から特別徴収されない人については、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
また、事務手続きの都合上、すぐには特別徴収が開始できないため、あらたにこの制度に加入された人などは、当初の加入期間においては、納付書により後期高齢者医療保険料を納付していただくことになります。(あらたにこの制度に加入されたときは、後期高齢者医療保険料の賦課の決定通知については、被保険者証(保険証)とは別に後で郵送いたします。)
口座振替への変更
年金からの特別徴収により後期高齢者医療保険料を納付している人は、特別徴収を中止して、納付方法を口座振替に変更することができますので、口座振替への変更を希望する人は、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。
- 保険証
- 引落し先の分かるもの(預金通帳等。)
- お届け印
なお、口座振替が利用できる金融機関については、次の口座振替のページでご確認ください。
現金納付
後期高齢者医療保険料を役場で納付する場合は、収納課(電話:0276-63-3111内線581・582)が取扱窓口になりますが、取扱金融機関においても納付書で納付することができますので、その金融機関については、次の現金納付(銀行)のページでご確認ください。
保険料を滞納した場合
被災などの特別な事情がなく後期高齢者医療保険料を滞納すると、通常の保険証ではなく、滞納状況に応じて、有効期間の短い短期被保険者証や被保険者資格証明書が交付されます。
なお、被保険者資格証明書が交付されると、医療費の全額を一旦負担することとなり、また、医療給付の全部または一部を差し止められることになる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口