口座振替
更新日:2020年9月3日
町税の納付には、納め忘れがなく便利で安心、確実な口座振替をご利用ください。一度お申し込みいただければ、自動的に各税の納期限日に指定口座から振替納付できるので便利です。
口座振替できる税(料)
- 町民税・県民税(普通徴収分)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収分)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
- 介護保険料(普通徴収分)
大泉町町税等口座振替取扱金融機関
次の金融機関の本支店にて振替納付ができます。
- 群馬銀行
- 東和銀行
- 館林信用金庫
- 足利銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- アイオー信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 中央労働金庫
- 邑楽館林農業協同組合
- 足利小山信用金庫
- 桐生信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局
申込方法
預(貯)金通帳、通帳届出印、納税通知書をお持ちになり、大泉町役場収納課または口座振替取扱金融機関の窓口で、申込書(「大泉町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」)に必要事項を記入して提出してください。申込書は、町内の金融機関窓口に置いてあります。
町外にお住まいで申込書が必要な人は、収納課へご連絡ください。
申込方法に関する注意事項
- 口座振替の申込は、必ず納税義務者ごとにお申し込みください。
- 納税義務者が変わると口座振替は継続できません。あらたに口座振替をお申し込みください。
- はがき様式の口座振替依頼書については、郵便ポストに投函していただくか、収納課へ提出してください。
申込期限
口座振替を開始しようとする月(納期)の前月末までとなります。ただし申込期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その前日が期限となります。
各税目の納期については次の「町税の納期限のお知らせ」をご覧ください。
振替日(引き落とし日)
税目毎に定められた納期限の日に振替になります。振替日の前日までに口座への入金をお願いします。
振替できなかった場合
残高不足などの理由により引き落としができなかった場合、納期月(納期限)の翌月20日に再度振替をします。20日が、土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその翌営業日に振替となります。
再振替に関する注意事項
- 納期限を過ぎてからの振替となりますので、延滞金が発生する場合があります。
- 再振替においても引き落としができなかった場合には、振替不能のお知らせ兼納付書を送付します。収納課または取扱金融機関で納付してください。取扱金融機関については、次の「現金納付(銀行)」をご覧ください。
口座振替先の変更
振替先口座の変更をご希望の場合には、あらためて申込書を提出してください。
口座振替をやめる場合
収納課窓口にて取消届(「大泉町町税等口座振替・自動払込取消届」)を提出してください。
取消届の郵送をご希望の人は、収納課へご連絡ください。
振替納付済通知書
町税などの納付に口座振替を利用されている人に送付していた振替納付済通知書を経費削減および省資源化推進のため、平成29年度分口座振替から振替納付済通知書の送付を廃止します。
詳細については、次の「町税などの振替納付済通知書を一部廃止しました」のページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
財務部 収納課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階9番窓口