交通事故などで健康保険を使うとき
更新日:2020年11月17日
交通事故や暴行など、第三者の行ためにより負傷したときや、病気になったときの治療費は、原則その第三者(加害者)が負担することとなりますが、被害者の治療を優先するため、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度などの健康保険を利用することができます。
この場合、町が一旦治療費を負担し、後日、第三者(加害者)に請求しますので、印鑑や被害者の被保険者証(保険証)、被害者の個人番号がわかるものをご持参の上、必ず国民健康保険課(後期高齢者医療制度を利用する場合は後期高齢者医療連合会)へ届出をしてください。
なお、福祉医療制度や介護保険制度を利用するときも、同様の手続きが必要となります。
第三者(加害者)への求償
届出書類
第三者行ため(交通事故や傷害事件等)の場合は次の書類が必要になります。
- 第三者行ためによる傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書
届出書類については次の「第三者行ため損害賠償求償事務等に係る各種様式」をご確認ください。
交通事故証明書は、自動車安全運転センター事務所で申請することができます。
- 第三者行ため損害賠償求償事務等に係る各種様式(外部サイトにリンクします)
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険(または後期高齢者医療)が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
その場合は、被害者へ請求する事になりますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談の内容に国民健康保険(または後期高齢者医療)からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。
また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
示談後の治療についても届出が必要になる場合があります。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口