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トップページ > 行政情報 > 選挙 > 町長選挙および町議会議員選挙について

町長選挙および町議会議員選挙について

更新日:2025年3月6日

令和7年4月20日(日曜日)は、任期満了に伴う大泉町長選挙および大泉町議会議員選挙の投票日です。
大泉町の未来を決める大切な選挙です。皆さんの積極的な参加をお願いします。

選挙の概要

投票日

令和7年4月20日(日曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで

投票所

平成31年群馬県議会議員選挙から投票所が7か所になり、どの投票所でも投票することができるようになりました。いずれかの投票所で投票をお願いします。詳しくは、次の「投票区および投票所」をご覧ください。

投票できる人

投票できる人は、次の要件をすべて満たす人です。ただし、投票日までに町外へ転出した人は投票できません。

  • 平成19年4月21日以前に生まれた人
  • 令和7年1月14日以前から町の住民基本台帳に引き続き記録されている人
  • 町の選挙人名簿に登録されている人

選挙人名簿については、次の「選挙人名簿登録者数」をご覧ください。

期日前投票および不在者投票

投票日当日に仕事や旅行などで投票できないときは、前もって期日前投票をすることができます。
また、指定病院や指定施設での投票、町から遠い市町村選挙管理委員会での投票、郵便等による自宅等での投票ができる不在者投票制度もありますので、ご活用ください。詳しくは、次の「期日前投票および不在者投票について」をご覧ください。

入場券

投票所入場券は、折りたたみ式のはがきで、有権者一人ひとりに令和7年4月15日(火曜日)までに郵送が完了する見込みです。入場券には、投票日や投票時間のほか、圧着はがきを開くと、投票の際に利用できるタクシーなどの利用券や期日前投票の際に使用する宣誓書兼請求書などが付いていますので、確認をお願いします。

移動支援

投票区の見直しにより投票所までの移動が負担となる有権者の利便性向上のため、投票所、期日前投票所までの移動にタクシーなどを使用した場合の運賃の公費負担を実施しますので、ご利用ください。詳しくは、次の「投票所への移動支援について」をご覧ください。

投票所での支援

投票所で代理投票やその他の支援が必要な場合は、口頭でお話いただくか「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
「投票支援カード」の様式は関連ファイルのとおりとなっていますので、適宜印刷、記入の上お持ちください。なお、「投票支援カード」は投票所にも備え置いてあります。

選挙啓発

本選挙では、包括連携協定を結んでいる関東学園大学の学生さんに協力していただき、オリジナルの選挙啓発グッズや投票済証を作成します。投票済証については、投票が終わった後、希望者に配布します。

開票

 開票は、令和7年4月20日(日曜日)午後9時から洋泉興業大泉町文化むら展示ホール棟2階展示ホールで行います。

投開票速報

投票および開票の状況は、選挙当日の令和7年4月20日(日曜日)に町ホームページでお知らせします。

選挙公報

各候補者の政策や意見などを紹介する選挙公報は、令和7年4月17日(木曜日)頃の朝刊に折り込むとともに、役場、保健福祉総合センター、洋泉興業大泉町文化むら、東朋産業いずみの杜、町公民館、町公民館南別館、ヴィアックス大泉町図書館、各児童館、各高齢者ふれあいセンターなどでも配布する予定です。
新聞を購読していないなどの理由で選挙公報の郵送を希望する人は、事前に町選挙管理委員会に郵送を希望する人の氏名、住所、電話番号を届け出てください。
また、選挙公報については町ホームページに掲載する予定です。

折り込みをする新聞

読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、日経新聞、上毛新聞

選挙運動について

今回の大泉町長選挙および大泉町議会議員選挙で選挙運動ができるのは、選挙の告示日である令和7年4月15日(火曜日)に立候補届出が受理されたときから投票日の前日の令和7年4月19日(土曜日)までです。
公正で公平な選挙が行われるように選挙の仕組みを守った選挙運動をお願いします。

選挙運動期間前に選挙運動を行うことは禁止されています

選挙運動期間前に選挙運動を行うことは、公職選挙法で禁止されています。
選挙運動に当たらない純粋な政治活動については、選挙運動期間前であっても禁止されていませんが、「ある行為が選挙運動に当たるか否かは、形式的に決定されるものではなく、実質に即して判断するものであり、行為の態様(時期・場所・方法・対象等)につき、総合的に実態を把握し、特定の候補者のための投票獲得に直接または間接に有利な行為であるかどうかを実態に即して判断するべきである」とされています。
政治活動を想定して行った行為であっても、行為の態様(時期・場所・方法・対象等)によっては、事前運動に当たるおそれがありますので、注意してください。

選挙運動について詳しくは、次の「選挙運動について」をご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 選挙管理委員会
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)

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