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選挙運動について

更新日:2020年8月25日

一般的に、政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動といわれており、選挙運動も政治活動に含まれますが、公職選挙法では、政治上の目的をもって行われるすべての行為から、選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為を政治活動として定義しています。
公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為のことです。

選挙運動の種類

選挙権があれば誰でもできる選挙運動の主なものは次のとおりです。ただし、選挙運動が禁止されている者は除きます。

  1. 街頭やバス、電車の中でたまたま出会った知人に投票の依頼をすることができます。
    なお、選挙人の家や工場などを訪ねて投票を頼んで歩くことは、個別訪問として、公職選挙法で禁止されています。
  2. 電話を使って有権者に投票の依頼をすることができます。
    なお、電報を打つことは禁止されています。
  3. 選挙運動に利用できる「選挙用」と表示されたはがきを候補者から受け取り、有権者自身の名で知人などに候補者を推薦することができます。
    なお、「選挙用」はがき以外のはがきや封書で出すと選挙違反になります。このはがきは、郵便局の窓口に差し出さなければなりません。
  4. インターネットを使った選挙運動も平成25年の参議院議員通常選挙からできるようになりました。詳しくは、関連リンクのインターネットを使った選挙運動をご覧ください。

公職の候補者ができる選挙運動については、関連リンクの群馬県選挙トップページをご覧ください。

選挙運動ができる期間

選挙運動ができるのは、選挙の公示日または告示日から投票日の前日までに限定されています。
なお、選挙運動ができる期間前に選挙運動(事前運動)を行うことは公職選挙法で禁止されています。

選挙運動が禁止されている者

  1. 満18歳未満の者
  2. 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、収税官および徴税の吏員など
  3. 一般職の国家公務員、地方公務員および公立大学法人以外の公立学校の教職員(政治的行為が制限され、公の選挙で投票をするようにまたはしないように勧誘運動をすることは禁止されています。)
  4. 選挙犯罪や政治資金規正法違反の罪を犯したため、公民権を停止されている者

選挙運動のルール

選挙運動は誰でも自由にできることが理想ですが、完全に自由にしてしまうと、お金のある人が有利になったり、選挙運動の開始時期によって有利不利が生じたりするなど、私たちの代表を選ぶことができなくなるおそれがあります。
そこで、選挙運動には、候補者の負担の軽減や選挙運動の平等を保障するため、いろいろな制限が設けられています。
公正で公平な選挙が行われるように選挙の仕組みを守った選挙運動をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

  • 選挙管理委員会
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)

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