インターネットを使った選挙運動について
更新日:2025年3月11日
インターネットを使った選挙運動ができるようになりましたが、インターネットを利用した選挙運動のうち一定のものが解禁された一方で、今までどおり規制を受ける事項もありますので、注意してください。
選挙運動の内容
ホームページ・ブログ・X(旧ツイッター)・フェイスブック・動画共有サービス・動画中継サイトなどおよび電子メールを利用した選挙運動は行うことができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は候補者・政党等に限られています。有権者は利用できません。
選挙運動に関し規制を受ける事項の例
- 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません
- ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません
- 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません
- 満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています
誹謗中傷・なりすましなどに関し刑罰の対象となる事項の例
- 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません
- 氏名等を偽って通信してはいけません
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
- 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません
関連情報
インターネットを使った選挙運動に関する詳しい情報は、関連リンクの「総務省インターネット選挙運動の解禁に関する情報」または「群馬県選挙トップページ」をご覧ください。
関連リンク
- 総務省インターネット選挙運動の解禁に関する情報(外部サイトにリンクします)
- 群馬県選挙トップページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)