国民健康保険の被保険者証(保険証)
更新日:2020年11月18日
国民健康保険(国保)の保険証は、国保加入者であることを示す証明書の役割を有していて、また、医療機関等の窓口に提示しなければならない受診券の役割を有します。
そのため、町外転出や会社などの健康保険への加入等に伴い、国保の加入資格を喪失したときは、必要な届出とともに、必ず保険証を町へ返還してください。
なお、国保の加入資格を喪失したときの手続きについては、次の国民健康保険の加入・喪失の手続きのページでご確認ください。
負担割合
国保の医療給付を受けるため、医療機関等の窓口での医療費の負担割合(一部負担金)については、次のとおりとなります。
なお、70歳に達する日の属する月の翌月1日(1日生まれの人は、70歳に達する日の翌日(70歳の誕生日))から75歳に達する日(75歳の誕生日の前日)までの期間については、前年中(1月から7月までは前々年中。)の所得に応じて負担割合が決定されますので、高齢受給者証の交付のページでご確認ください。
2割負担
6歳に達する日の後の直近の3月31日まで。
3割負担
6歳に達する日の後の直近の4月1日から70歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、70歳に達する日(70歳の誕生日の前日))まで。
注意事項
- 75歳に達する日の翌日(75歳の誕生日)からは、後期高齢者医療制度へ加入することになります。
- 国民健康保険税の滞納により、被保険者資格証明書(資格証明書)が交付された場合は、医療費の全額を一旦負担することとなりますので、の負担割合は適用されません。
- 町などが医療費の自己負担額を負担する制度である福祉医療制度については、福祉医療制度のページでご確認ください。
保険証の有効期間
- 10月1日から翌年の9月30日まで
- あらたに国保に加入された場合などは、加入日から後の直近の9月30日まで
国民健康保険税の滞納により有効期間の短い短期被保険者証(短期証)が交付されることとなった場合などを除きます。
注意事項
-
国保の退職者医療制度に加入していて、10月2日の時点でこの制度の対象者(退職被保険者)が64歳である場合は、退職被保険者の65歳に達する日の属する月の翌月1日から(1日生まれの人は、65歳に達する日の翌日(65歳の誕生日)から。)は、一般の国保への加入となります。
そのため、退職被保険者(退職被保険者よりも65歳到達月が以後である被扶養者を有する場合は、被扶養者も。)の保険証の有効期限については、退職被保険者本人の65歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日))となります。
-
国保の退職者医療制度に加入していて、10月2日の時点で退職被保険者の被扶養者が64歳であり、退職被保険者の65歳到達月が被扶養者の65歳到達月よりも後である場合は、退職被保険者の被扶養者の65歳に達する日の属する月の翌月1日から(1日生まれの人は、65歳に達する日の翌日(65歳の誕生日)から。)は、一般の国保への加入となりますので、その被扶養者の保険証の有効期限については、その被扶養者の65歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日))となります。
-
10月2日の時点で74歳である人については、75歳に達すると後期高齢者医療制度に加入することになりますので、保険証の有効期限が75歳に達する日(75歳の誕生日の前日)となります。
-
外国籍の人で、在留資格の満了日が通常の有効期限である9月30日よりも前である人については、保険証の有効期限が在留資格の満了日となります。
保険証による臓器提供の意思表示
保険証の裏面の臓器提供に関する意思表示欄にボールペンで自署することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。
なお、詳しくは次の臓器提供の意思表示のページでご確認ください。
保険税を滞納した場合
被災などの特別な事情がなく国民健康保険税を滞納すると、通常の保険証ではなく、滞納状況に応じて、短期証や資格証明書が交付されます。
なお、資格証明書が交付されると、医療費の全額を一旦負担することとなり、また、医療給付の全部または一部を差し止められることになる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口