臓器提供の意思表示
更新日:2020年11月17日
国民健康保険の被保険者証(保険証)の裏面には、臓器提供の意思表示欄を設けてありますので、臓器提供に関するご自身の意思表示をされる場合にご記入ください。
また、意思表示の内容を見られたくない場合は、国民健康保険課の窓口で配布しております「個人情報保護シール」をご利用ください。
記入にあたっての注意事項
- 意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
- 意思表示欄に記入したこと、または記入しなかったことにより、医療給付の内容に違いは生じません。
- 意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。
なお、臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の人が記入した場合に限り有効となります。(臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。) - 意思表示欄はボールペンでご記入ください。
- 意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思をご記入ください。
関連リンク
- 社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口