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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入・喪失の手続き

国民健康保険の加入・喪失の手続き

更新日:2022年9月22日

私たちは、生活の中でいつ病気やケガにみまわれるかわかりません。そこで、みんなでお金を出し合い助け合うことを目的とした医療保険制度が、国民健康保険(国保)です。日本では国民皆保険制度がとられており、誰もがいずれかの健康保険に属していなければなりません。

職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受けている人など以外は、すべての人が住所地の市区町村が運営する国民健康保険に加入(強制加入)する必要があります。職場を退職したり、健康保険の扶養からはずれたりした際には、忘れずに国保の手続きをしましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、郵送による手続きの受付を行っています。必要書類につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

加入しなければならない人

  • お店を経営している人、農業・漁業を生業としている人とその家族
  • パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族
  • 外国籍の人で、日本に3か月以上滞在する在留資格のある人(国保以外の健康保険などに加入している場合を除く)
    ただし、在留期間が3か月以下であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、在留期間の始期から起算して3か月を超えて本邦に滞在すると認められる外国人は加入対象となります。
    また、本町への他市町村からの転入者で、在留期間が3か月以下であるが入国当初の在留期間が3か月を超えていれば加入対象となります。

加入できない人

  • 法人の事業所(株式会社・有限会社・学校法人等)の事業主および事業所へ勤務する人とその扶養家族(被扶養者)
  • 後期高齢者医療制度に加入する人
  • 外国籍の人で、在留期限が過ぎている人
  • 外国籍の人で、在留資格が短期滞在もしくは外交の人
  • 外国籍の人で、他市町村からの転入者であり、本邦へ来た入国当初の在留期間が3か月以下の人
  • 外国籍の人で、在留資格が特定活動であり、医療を受ける活動を行う人または医療を受ける活動を行う人の日常生活上の世話をする活動を行う人
  • 登録型派遣労働者(パートタイム労働者)で、雇用準備期間経過後2か月以上雇用される見込みがあり、かつ、1か月の所定労働時間が派遣先の労働日数および労働時間の4分の3以上である人

後期高齢者医療制度について、詳しくは次の「後期高齢者医療制度」をご確認ください。

国民健康保険の手続きが必要なとき

国保に加入するとき

  • 他市町村から転入したとき
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

ただし、国保以外の健康保険へ加入している場合を除きます。

国保をやめる(資格喪失する)とき

  • 他市町村へ転出したとき
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 本邦から出国するとき

その他

  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 修学や入院、施設入所のため、別に住所を定めるとき
  • 退職者医療制度に該当したとき
  • 退職者医療制度に該当しなくなったとき

退職者医療制度について、詳しくは次の「退職者医療制度」のページをご確認ください。

手続きに必要なもの

国民健康保険の手続きにはマイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類をご持参ください。

加入の際

  • 転入時:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 勤務先の健康保険脱退時:社会保険離脱証明書(退職日、職場の健康保険の資格喪失日がわかるもの)
  • 生活保護受給廃止時:生活保護廃止連絡票
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入できないとき:勤務先からの雇用証明書
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類

喪失の際

  • 転出時:国保の被保険者証(保険証)
  • 出国時:国保の保険証、在留カードまたは外国人登録証明書、渡航予定表、航空チケット領収書、パスポート
  • 死亡時:国保の保険証
  • 勤務先の健康保険加入時:職場の保険証、国保の保険証
  • 生活保護受給開始時:国保の保険証、生活保護開始連絡票
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類

住所地特例

大泉町の国保に加入している人で町外の社会福祉施設に入所するため転出する人は、住所地特例という制度に該当し、住所地特例用の国保の保険証を交付することができます。該当する施設については確認が必要ですのでお問合せください。

住所地特例に該当する人は大泉町外の社会福祉施設に住所を置くことになりますが、国保の資格は大泉町として取り扱いできます。

また該当する人は転出前に属していた世帯の国保資格を喪失し、新たに一人世帯として国保資格を再取得するため、国民健康保険税の納税義務者は、転出前に属していた世帯の世帯主から、本人に変更となります。

  • 本人の国保の保険証
  • 施設の入所証明書
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類

学生の保険証(住所地特例)

大泉町の国保に加入している人で修学のため町外に転出する人は、住所地特例という制度に該当し、学生用の国保の保険証を交付することができます。対象となる人は文部科学省が許可する学校法人に修学する人です。

住所地特例に該当する人は大泉町外に住所を置くことになりますが、国保の資格は大泉町として取り扱いできます。また該当する人の国民健康保険税は転出前の世帯主に課税されます。

  • 本人の国保の保険証
  • 在学証明書(入学前の場合は合格通知書、ただし、入学後に改めて在学証明書を提出)
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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