国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付
更新日:2022年10月5日
国民健康保険(国保)における70歳から74歳までの人の負担割合は、前年中(1月から7月までは前々年中。)の所得により2割または3割(現役並み所得のある人)と判定されます。
該当する負担割合を証するため、国民健康保険被保険者証ではなく、新たに国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付いたします。
なお、負担割合が適用されるのは、70歳に達する日の属する月の翌月1日(1日生まれの人は、70歳に達する日の翌日(70歳の誕生日))からとなります。(70歳に達する日の属する月については、3割負担となります。)
また、平成24年8月からは、地方税における扶養控除の見直しに伴う措置として、前年の12月31日(1月から7月までは前々年の12月31日)時点で世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下(給与所得がある場合は、給与所得から10万を控除した額)の19歳未満の国保加入者がいる人である場合は、世帯員の年齢と人数に応じた次の金額の合計額を住民税課税所得から控除して負担割合を判定いたします。
- 16歳未満の国保加入者一人につき33万円
- 16歳以上19歳未満の国保加入者一人につき12万円
負担割合
3割負担
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳から74歳までの国保加入者がいる人。
なお、次の要件に該当する場合は、申請により2割負担となります。
- 70歳から74歳までの国保加入者が同一世帯に一人で、その人の収入額が383万円未満であること。
- 70歳から74歳までの国保加入者が同一世帯に二人以上で、その人たちの収入合計が520万円未満であること。
- 70歳から74歳までの国保加入者が同一世帯に一人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行された人(移行日から継続して同一世帯に属している人に限ります。)がいる場合は、その人との収入合計が520万円未満であること。
2割負担
3割負担に該当しない人
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期間
- 8月1日から翌年の7月31日まで
- 70歳に達してあらたに交付される場合や、あらたに国保に加入された場合などは、70歳に達する日の属する月の翌月1日から(1日生まれの人は、70歳に達する日の翌日(70歳の誕生日)から。)または加入日から後の直近の7月31日まで。
注意事項
- 8月2日の時点で74歳である人については、75歳に達すると後期高齢者医療制度に加入することになりますので、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限が75歳に達する日(75歳の誕生日の前日)となります。
- 外国籍の人で、在留資格の満了日が通常の有効期限である7月31日よりも前である人については、有効期限が在留資格の満了日となります。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の郵送
既に交付されている人や、70歳に達してあらたに交付される人に対しては、次の時期に郵送を予定していますので、該当する時期に届かなかった場合は、国民健康保険課までご連絡ください。
70歳に達して交付される人
70歳に達する日の属する月の下旬
既に交付されている人
7月下旬
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
70歳から74歳までの国保加入者は、国民健康保険被保険者証を提示すると、同一の医療機関の窓口での支払いが、一般世帯の自己負担限度額まで(現役並み所得者世帯の人は、現役並み所得者の自己負担限度額まで。)となります。
なお、次のようなときに該当するため、住民税非課税世帯(低所得1世帯または低所得2世帯)に属する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される場合は、申請が必要となります。(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請がない場合は、通常の高額療養費として、後日、自己負担限度額を超えた金額を支給します。)
- 住民税非課税世帯に属する人が、入院時の食事代等に係る標準負担額の減額を希望されるとき
- 住民税非課税世帯に属する人が、入院診療で同一の医療機関へ、本来の自己負担限度額までの支払いを希望されるとき
- 住民税非課税世帯に属する人が、外来診療で同一の医療機関へ、本来の自己負担限度額までの支払いを希望されるとき(平成24年4月受診分からが対象となります。)
申請方法や有効期間
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法や有効期間については、次の高額療養費の現物給付のページでご確認ください。
自己負担限度額(月額)や世帯区分
自己負担限度額や世帯区分については、次の高額療養費の支給のページでご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口