高額療養費の支給
更新日:2020年11月16日
ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、町へ申請すると高額療養費が支給されます。自己負担限度額は年齢や所得により次のとおりとなっています。
高額療養費支給申請のお知らせが届いたときは、そのお知らせとともに次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。
- 被保険者証(保険証)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先のわかるもの(預金通帳など。)
- 利用した医療機関が発行した領収書(診療を受けた月のもの。また、支払済みのものに限ります。)
なお、高額療養費は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年が経過すると時効となりますので、高額療養費支給申請のお知らせ記載の申請期間の間に手続きが行えないときは、時効が成立するまでに、支給申請の手続きにお越しください。(支給申請が遅くなったときは、高額療養費の支給時期も遅くなります。)
70歳未満の人の自己負担限度額
ひと月(1日から末日)に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、次の場合は、支払った一部負担金を個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別々に計算)に分けて、ひと月に21,000円以上の負担があるものが高額療養費の計算対象となります。
- 同じ人が同一の医療機関へ自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったとき
- 同じ世帯の人で医療機関へ21,000円以上の一部負担金を複数回支払って、その合計金額が自己負担限度額を超えたとき
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア.901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
イ.600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
ウ.210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
エ.210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ.市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分:同一世帯の国民健康保険加入者全員の基礎控除後の所得の合計額
70歳から74歳までの人の自己負担限度額
- 同じ月の中で外来診療で医療機関へ自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったとき(個人単位)
- 同じ月の中で入院診療で医療機関へ自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったとき(世帯単位)
- 同じ月の中で医療機関へ支払った一部負担金を合算して、その合計金額が自己負担限度額を超えたとき(世帯単位)
適用区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)1パーセント (4回目以降:140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)1パーセント (4回目以降:140,100円) |
現役並み2 (課税所得380万円以上 690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (4回目以降:93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (4回目以降:93,000円) |
現役並み1 (課税所得145万円以上 380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (4回目以降:44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (4回目以降:44,400円) |
一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降:44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 低所得者2:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の人
- 低所得者1:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の人
70歳から74歳までの国保加入者の負担割合については、次の高齢受給者証の交付のページでご確認ください。
注意事項
自己負担額の算定基礎について
主な自己負担額の算定基礎については、次のとおりとなります。
- 月ごとに算定
- 医療機関ごとに算定
- 院外薬局は処方した医療機関の診療における一部負担金と合算
- 同じ医療機関でも入院診療と通院(外来診療)は別のものとして算定
- 同じ医療機関でも歯科とそれ以外の科は別のものとして算定
- 差額ベッド代などは算定対象外
70歳到達月の自己負担限度額について
70歳に達する日の属する月の自己負担限度額については、70歳未満の人の自己負担限度額が適用されます。
75歳到達月の自己負担限度額の特例について
75歳に達する日の属する月の自己負担限度額については、特例により本来適用される自己負担限度額の2分の1となります。
なお、1日生まれの人には、この特例は適用されません。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口