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高額療養費の現物給付(限度額適用認定証等の交付)

更新日:2023年5月18日

国民健康保険に加入者には、申請により「限度額適用認定証」を発行しています。また非課税世帯の人については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。医療機関等の窓口に提示することで、1か月ごとの医療費の支払いが世帯ごとの自己負担限度額までとなります。また、非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額となります。
医療費の窓口負担の軽減となりますので、申請の上、制度をご利用ください。

限度額適用認定証等の交付

70歳未満の人

70歳未満である国民健康保険(国保)の加入者が、次のようなときに該当する場合は、医療機関に被保険者証(保険証)とともに限度額認定証等を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

  1. 住民税非課税世帯に属する人が、入院時の食事代等に係る標準負担額の減額を希望されるとき
  2. 同一の医療機関へ自己負担限度額を超える一部負担金を支払うとき

限度額適用認定証等の交付を希望される場合は、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。

  • 保険証
  • 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの

なお、被災等の特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯に属する人には、交付いたしません。
また、交付後に国民健康保険税を滞納したときは、返還していただく場合があります。

70歳から74歳までの人

70歳から74歳までの国保加入者は、被保険証兼高齢受給者証を提示すると、同一の医療機関の窓口での支払いが、一般世帯の自己負担限度額まで(現役並み所得者世帯の人は、現役並み所得者の自己負担限度額まで)となります。

なお、次のようなときに該当する場合は、医療機関に被保険者証兼高齢受給者証とともに限度額認定証等を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

  1. 低所得1世帯または低所得2世帯の人が、入院時の食事代等に係る標準負担額の減額を希望されるとき
  2. 低所得1世帯または低所得2世帯の人が、同一の医療機関へ、本来の自己負担限度額までの支払いを希望されるとき

限度額適用認定証等の交付を希望される場合は、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。

  • 被保険者証兼高齢受給者証
  • 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの

自己負担限度額(月額)や世帯区分

自己負担限度額や世帯区分については、次の高額療養費の支給のページでご確認ください。

限度額適用認定証等の有効期間

限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間は、申請した月の1日(申請した月に国保に加入した場合は、加入日)から後の直近の7月31日まで(または保険証の有効期限と同日まで)となります。有効期間の満了後も、限度額適用認定証等が必要な場合は、あらためて申請してください。

特定疾病療養受療証の交付

長期間に渡り高度な治療を必要とする疾病で、国が定める次のものについては、医療機関に保険証とともに特定疾病療養受療証を提示すると、自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者に係る人工透析を実施している慢性腎不全については、2万円)となります。

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限ります)

特定疾病療養受療証の交付を希望される場合は、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。

  • 保険証または被保険者証兼高齢受給者証
  • 医師の意見書等の事実を証明するもの
  • 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの

なお、70歳未満の上位所得者に係る人工透析を実施している慢性腎不全の特定疾病療養受療証の有効期限については、申請した月の後の直近の7月31日までとなります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

  • お問い合わせ

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