家屋における固定資産税の減額措置について
更新日:2024年11月11日
家屋については、次のような固定資産税の減額措置があります。詳しくは各ページをご確認ください。対象になる家屋については、必要な書類を記入の上、税務課資産税係に申請してください。
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財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口
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家屋については、次のような固定資産税の減額措置があります。詳しくは各ページをご確認ください。対象になる家屋については、必要な書類を記入の上、税務課資産税係に申請してください。
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