新築住宅の減額措置について
更新日:2020年12月23日
新築された住宅については、床面積120平方メートルまでの居住部分に対して、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。この減額措置につきましては、家屋評価の際にもご説明させていただきます。家屋評価につきましては、関連リンクの「家屋評価にご協力ください」のページをご確認ください。
減額される住宅
- 専用住宅・居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。ただし、一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上
減額される期間
- 一般住宅は3年間。ただし、長期優良住宅の場合は5年間
- 3階建以上の非木造住宅は5年間。ただし、長期優良住宅の場合は7年間
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、令和4年3月31日までに新築された住宅をいいます。
長期優良住宅を建築すると、固定資産税のほか、登録免許税、不動産取得税、所得税で減税などの特例を受けられる場合があります。
長期優良住宅の場合の必要書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、地位の承継承認通知書、または変更認定通知書のいずれかの写し
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。
申告書は税務課資産税係の窓口で配布しているほか、関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口