バリアフリー改修に伴う減額措置について
更新日:2024年4月1日
バリアフリー改修を行った住宅について、原則として改修後3か月以内に申告をすると、床面積100平方メートル相当分までの居住部分に対して翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(都市計画税は減額されません)。
なお、バリアフリー改修工事に対する減額は1戸につき1度の適用となります。また、省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。詳しくは関連リンクの省エネ(熱損失防止)改修に伴う減額措置についてのページでご確認ください。
減額される住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅。ただし、賃貸住宅を除く
- 令和8年3月31日までの間に改修工事を行った住宅
- 居住部分の割合が2分の1以上
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 要件に該当する人が居住する住宅
- 各種補助金等を除く自己負担額が、1戸あたり50万円を超えるもので、要件に該当する工事を行った場合
要件に該当する人
- 65歳以上の人(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害者
要件に該当する工事
- 廊下、出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り換え
- 床表面の滑り止め化
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 当該家屋に居住する65歳以上の人の住民票の写しもしくは介護保険の被保険者証または障害者手帳の写し
- 工事の内容と費用が確認できる改修工事の領収書および明細書
- 工事箇所の改修前後の写真
- 住宅改造補助金等を受けたことを確認することができる書類
- マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの身分確認のできるもの
- 納税義務者の住民票の写し(マイナンバーの記載がない場合)
申告書の様式は税務課資産税係の窓口で配布しているほか、関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
関連リンク
- 省エネ(熱損失防止)改修に伴う減額措置について
- バリアフリー改修に関する特例措置 国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口