省エネ(熱損失防止)改修等に伴う減額措置について
更新日:2024年4月1日
現行の省エネ基準に適合させるよう改修工事を行った住宅について、原則として改修後3か月以内に申告をすると、床面積120平方メートル相当分までの居住部分に対して改修後翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(都市計画税は減額されません)。省エネ改修工事後、認定長期優良住宅になった場合については、減額割合が3分の2になります。
なお、省エネ改修工事に対する減額は、1戸につき1度の適用となります。また、バリアフリー改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。詳しくは関連リンクバリアフリー改修に伴う減額措置についてのページでご確認ください。
減額される住宅
- 平成26年4月1日以前からある住宅。ただし、賃貸住宅を除く
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事をした住宅
- 居宅部分の割合が2分の1以上
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 各種補助金等を除く自己負担額が、1戸あたり60万円を超えるもの、または、断熱改修工事に係る費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもので、要件に該当する工事を行った場合
要件に該当する工事
- 二重サッシ化・複層ガラス化などの窓の断熱改修工事(必須)
- 窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
必要書類
- 住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(マイナンバーの記載がない場合)
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
- 工事の内容および費用が確認できる、改修工事の領収書の写しなど
- 補助金等の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認することができる書類
- 改修により認定長期優良住宅になった場合は、認定通知書の写し
- マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの身分確認のできるもの
申告書および証明書の様式は税務課資産税係の窓口で配布しているほか、関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
関連リンク
- バリアフリー改修に伴う減額措置について
- 省エネ改修に関する特例措置 国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口