住宅耐震改修に伴う減額措置について
更新日:2024年4月1日
現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った住宅について、原則として改修後3か月以内に申告をすると、床面積120平方メートル相当分までの居住部分に対して翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。耐震改修工事後、認定長期優良住宅になった場合については、減額割合が3分の2になります。
なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度から2年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、減額が適用される最初の年は3分の2、その翌年は2分の1)が減額されます。
バリアフリー改修や省エネ(熱損失防止)改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。
減額される住宅
- 昭和57年1月1日以前からある住宅
- 令和8年3月31日までの間に改修工事を行った住宅
- 居住部分の割合が2分の1以上
- 耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 耐震改修に要した費用のうち、自己負担額が1戸あたり50万円を超えるもので、要件に該当する工事を行った場合
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 住宅耐震改修証明申請書もしくは増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)、ただし平成29年3月31日以前に改修を終えている場合は、固定資産税減額証明書
- 工事の内容および費用が確認できる改修工事の領収書の写しなど(住宅耐震改修証明申請書もしくは増改築等工事証明書にて費用の確認ができない場合)
- 改修により認定長期優良住宅になった場合は、認定通知書の写し
- マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの身分確認のできるもの
申告書および証明書の様式は税務課資産税係の窓口で配布しているほか、関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
関連リンク
- 耐震改修に関する特例措置について 国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口