家屋
更新日:2020年12月24日
家屋に対する固定資産税・都市計画税は次の手順で算出されます。
- 家屋評価を行い価格を決定する
- 価格をもとに課税標準額を算定する
- 課税標準額をもとに税額を算出する
家屋評価につきましては、関連リンクの「家屋評価にご協力ください」のページをご確認ください。
家屋の意義や減額措置、取り壊しや名義変更にかかわる手続きなどについては、該当する次のページをご覧ください。
- 家屋とは
- 評価のしくみ
- 新築家屋の再建築費評点数の算出方法
- 新築住宅に対する減額措置
- 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の再建築費評点数の算出方法
- 家屋の改修に対する減額措置
- 家屋を取り壊したとき
- 未登記家屋の名義変更
家屋とは
固定資産税(都市計画税)の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるもので、次の条件によります。
- 土地定着性:基礎などで土地に定着しているものをいいます。たとえば、ブロックを寝かせて、その上に単に置いているだけの物置などは課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。
- 強度性:ある程度の強度があり、ある程度の耐用年数を有する建築資材で構成されているものをいいます。
- 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から分断された空間を持っているということです。たとえば、カーポートは屋根がありますが、外周壁はありませんので、課税対象ではありません。
- 用途性:居住、作業、貯蔵等の用途に使用しうる状態にあるということです。実際に使用しているかどうかは問いません。
したがって建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても課税の対象となる場合があります。
評価のしくみ
家屋の評価額は、総務大臣により固定資産評価基準で定められた評価方法により算出し、3年ごとの評価替えで見直します。
評価額の算出方法は、次の式により算出されます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋の再建築費評点数の算出方法
屋根、基礎、外壁、天井、内壁、床、設備等の各部分に使われた建築資材の種類、施工量、程度等を実地調査し、その結果を構造別に定められた固定資産評価基準に照らし合わせ算出します。
新築住宅に対する減額措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税および都市計画税の減額措置があります。
詳しくは関連リンクの新築住宅の減額措置についてのページをご覧ください。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の再建築費評点数の算出方法
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率
基準年度
3年ごとの評価替えにおける最初の年度のことです。現在の基準年度は平成30年度で、次の基準年度は令和3年度です。
基準年度の前年度における再建築価格
前基準年度に適用した固定資産評価基準によって求めたものをいいます。
再建築費評点補正率
物価水準により算定した工事原価に相当する費用について、前基準年度に対する基準年度の変動割合を基礎として定めたものです。
家屋の改修に対する減額措置
家屋の改修に対して、次のような固定資産税の減額措置があります。詳しくは
関連ページの「住宅耐震改修に伴う減額措置について」「バリアフリー改修に伴う減額措置について」「省エネ(熱損失防止)改修に伴う減額措置について」の各ページをご確認ください。
家屋を取り壊したとき
家屋(住宅・物置・店舗・工場など)を取り壊した場合は、原則として、取り壊した年の12月までに税務課資産税係(役場1階9番窓口)に届け出てください。届出がないと、引き続き課税される場合があります。課税されている家屋については、毎年4月中旬にお送りしている納税通知書の課税明細部分をご確認ください。
届出は、所有者以外の人でも可能です。窓口で書類を記入していただきます。登記家屋の場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。
なお、リフォームなどにより家屋の用途(店舗から住宅に変更など)や床面積が変わった場合はご連絡ください。
未登記家屋の名義変更
未登記家屋を売買、相続、贈与などにより名義変更した場合には、関連ファイルの各様式に添付書類を添えて税務課資産税係(役場1階9番窓口)へ届け出てください。届出は、所有者以外の人でも可能です。登記家屋の場合は、法務局で名義変更の手続きを行ってください。
添付書類
所有者変更の理由に応じて、書類を添付してください。
- 売買契約書の写し
- 相続・贈与など、その事実を証する書類の写し(遺産分割協議書・遺言書等)
- 相続人が1人の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口