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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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保育施設の入園申込み

更新日:2023年6月16日

保育施設とは、保護者の就労や疾病、就学などの理由により保育を必要とする児童に対して、保護者にかわって児童を保育する施設です。
「集団生活に慣れさせたい」、「子どもを預けて自由な時間がほしい」などの理由だけでは入園できません。

また、現在保育施設に通っていて、別の保育施設に転園を希望される場合も、同様の手続きが必要になります。希望する施設や世帯の状況により、転園の申込みができない場合もありますので、必ず事前にこども課へお問い合わせください。

保育施設

保育所(保育園)、認定こども園の保育機能部分(2号認定および3号認定)、小規模保育施設などの地域型保育事業所への入園を希望する場合には、こども課へ入園申込みが必要となります。
町外の保育施設への入園希望の場合でも、こども課への入園申込みとなります。
幼稚園、認定こども園の教育機能部分(1号認定)への入園を希望する場合には、各施設へ直接入園の申込みを行ってください。

なお、町内の保育施設については、関連リンクの「町内の教育・保育施設一覧」を、認定区分については、次の「子ども・子育て支援新制度」をご覧ください。

入園の申込み条件

入園希望月の初日に、保護者が大泉町に住民登録をしており、保育施設での集団生活に支障のない就学前児童が対象です。
また、父母が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが条件です。

保育を必要とする事由

  1. 1か月あたり64時間以上の就労をしていること(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含みます。)
  2. 産前8週間または産後8週間以内であること
  3. 疾病、障害の状態にあること
  4. 1か月あたり64時間以上、病気や心身に障害のある同居の親族を常時介護、看護していること
  5. 家庭に災害があり、復旧にあたっていること
  6. 求職活動をしていること(3か月以内に就労することが条件となります。)
  7. 1か月あたり64時間以上、学校などにおいて就学していること、または職業訓練校などにおいて職業訓練をしていること
  8. 虐待やドメスティック・バイオレンスのおそれがあること
  9. 育児休業取得中にすでに保育施設を利用している子どもがいて、継続的に同施設の利用が必要であること
  10. そのほか、1から9に類する状態として町が認める場合

入園申込み手続き

提出する書類は次のとおりです。書類提出時に個人番号(マイナンバー)の確認と、申込者(保護者)の本人確認をさせていただきます。次の書類と併せて、お早めにこども課へご提出ください。

なお、世帯の状況により、別途書類が必要となる場合などがありますので、必ず事前にこども課へお問い合わせください。

  • 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(入園希望児童1人につき1枚の提出が必要となります。)
  • 両親および児童と同居している65歳未満の人が保育できないことを証明する書類(就労証明書や保育を必要とする申立書、求職活動申立書など)
  • 児童本人および児童と同居している人の在留カードの写し(外国籍の人に限ります。)
  • 申請書に記載された個人番号(マイナンバー)通知カードおよび申請者(保護者)の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付のもの。なお、個人番号カードの場合は、本人確認ができるものは不要です。)
  • その他、世帯状況により必要となる書類

また、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」や「就労証明書」などについては、関連ファイルの「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」や「就労証明書」などをダウンロードしてご利用いただけるほか、窓口でも配布しております。

注意事項

  • 年度途中の入園申込の締切日は、希望入園月(別途申込期間を設定する4月を除きます。)の前月の10日(10日が休日である場合は、直前の開庁日。)です。ただし、3月入園の申込締切日は、1月10日までです。
  • 児童に歩行や言語などの遅れ、疾病、食物アレルギーなどがあると思われる場合は、申込みの時に必ず申し出てください。

保育内容

この項目では、各保育園の共通事項について説明します。
詳しい保育内容については、各保育園にお問い合わせください。

なお、保育園の連絡先については、関連リンクの「町内の教育・保育施設一覧」のページでご確認ください。

利用者負担額(保育料)

大泉町に住所を有する人はどちらの保育園や認定こども園へ通園していても、同じ保育料階層区分表によって決定されます。
詳しくは、保育料の金額については「幼稚園、保育園などの利用者負担額」のページを、保育料の納入方法については「利用者負担額(保育料)の納入方法」のページをご覧ください。

保育時間

保育時間は、乳幼児の心身の発達を考慮して、保護者の実情に応じて決めています。
なお、居残り保育については、保護者の事情に合わせて実施しておりますので、希望する場合は、入園が決定した後、各施設と時間等について相談してください。

慣らし保育

入園当初から1日中保育園でお預かりすると、児童にとって大きな負担となります。
無理なく保育園生活に慣れるために、徐々に保育時間を長くしていきますので、ご協力をお願いします。

休園日

原則として、日曜日と祝日、年末年始が休園となります。

給食

国の基準に基づき、児童の発育と健康の保持増進に必要なバランスのとれた給食を行っています。
3歳未満児はおやつ1回、給食は完全給食を行っています。
3歳以上児はおやつ1回、給食は副食のみで主食は持参となります。

その他

  • 保育園を2週間以上、無断で欠席した場合や保育料を3か月以上滞納した場合は退園していただくことがありますのでご注意ください。
  • 保護者や児童の住所変更があった場合や、保護者の勤務先などの変更があった場合は、こども課まで届け出てください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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