利用者負担額(保育料)の納入方法
更新日:2020年11月20日
0歳さか2歳児までの利用者負担額(保育料)は、入園した日から保育園に在籍している期間、毎月納入していただきます。
また、月の途中で退園や休園をした場合でも、その月分の保育料は全額納入していただきます。
なお、認定こども園や幼稚園に入園した場合は、保育料の納入方法が施設ごとに異なりますので、入園先の認定こども園または幼稚園でご確認ください。
また、保育料の算定方法などについては、次の「幼稚園、保育園などの利用者負担額」のページをご覧ください。
保育料の納入方法
保育料の納入方法は、「口座振替」と「現金納入」の2種類あります。
口座振替
口座振替をご希望される場合は、通帳と届出印をご持参の上、「保育料口座振替依頼書(こども課にて配布)」に必要事項を記入して、こども課まで提出してください。
振替日は毎月25日(25日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。ただし、4月のみ28日(28日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)が振替日ですので、ご注意ください。
口座振替取扱金融機関
次の金融機関の本支店において、振替納付ができます。
- 群馬銀行
- 東和銀行
- 邑楽館林農業協同組合
- 足利銀行
- 館林信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 中央労働金庫
- 足利小山信用金庫
- アイオー信用金庫
- 桐生信用金庫
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
現金納入
現金納入の場合は、申請は不要です。
保育園を通じて、または郵送にて配布される「保育料等納入通知(納付)兼領収書」を持って、こども課または大泉町内の金融機関の窓口にて現金で納付していただきます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口