幼稚園、保育園などの利用者負担額
更新日:2023年6月27日
幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園などの施設を利用する際に毎月支払う利用者負担額(保育料)は、世帯の所得状況やそのほかの事情を勘案して算定します。
ただし、施設が独自に設定する給食費やスクールバス代などの実費負担や、教育・保育の質の向上を図るために必要となる上乗せ料金が別途ある場合もあります。
実費負担額や上乗せ料金については、各施設にお問い合わせください。
また、子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園は、各園で保育料を決定しますので、この料金表は使いません。
なお、利用者負担額の納入方法などについては、関連リンクの「利用者負担額(保育料)の納入方法」のページをご覧ください。
目次
利用者負担額の算定方法
利用者負担額は、入園する児童の認定区分と父母の市区町村民税の合計額に応じて、階層区分を決定します。
ただし、父母以外の同居の扶養義務者が主たる生計維持者である場合には、その同居の扶養義務者の市区町村民税額も合算します。
利用者負担額を算定する際の市区町村民税額については、調整控除以外の税額控除は反映しない金額とします。
なお、次の場合は負担額の算定ができないため、暫定の利用者負担額を納めていただくことになります。
- 市区町村民税の申告をしていない場合や不備の場合
- マイナンバーや所得課税証明書などの市区町村民税額のわかる資料を提出していない場合
認定区分
児童の年齢と保育の必要性の有無によって、3つの認定区分があります。
また、保育が必要な事由に該当する判断された場合には、就労時間などで判断し、保育の必要量が2つに区分されます。
詳しくは、関連リンクの「子ども・子育て支援新制度」のページをご覧ください。
- 1号認定:満3歳以上で教育を希望する児童。幼稚園や認定こども園を利用できます。
- 2号認定:満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する児童。保育園や認定こども園を利用できます。
- 3号認定:満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する児童。保育園や認定こども園、地域型保育事業を利用できます。
保育の必要量
保育標準時間:1か月あたりの就労時間や就学時間などが120時間以上、妊娠中、保護者が疾病などの場合、最長11時間保育施設を利用可能
保育短時間:1か月あたりの就労時間や就学時間などが64時間以上120時間未満、求職活動中、育児休業中の場合、最長8時間保育施設を利用可能
利用者負担額の切り替え時期
利用者負担額は月によって算定のもととなる市区町村民税の年度が異なります。切り替えの際には、改めて書類の提出が必要な場合があります。
4月から8月までの利用者負担額
前年度分市区町村民税額で算定を行います。
9月から3月までの利用者負担額
当年度分市区町村民税額で算定を行います。
利用者負担額の変更
保護者の結婚や離婚などにより利用者負担額の算定対象者が変更した場合や、障害認定を受けた場合などには、利用者負担額が変更となる場合があります。変更する事由が発生した翌月分の利用者負担額から変更となります。
また、修正申告などにより市区町村民税額が変更となった場合には、入園月または年度当初にさかのぼって利用者負担額が変更となります。
利用者負担額の減免
保護者が災害などで住宅や家財などに著しい損害があった場合や、保護者の死亡などにより収入が著しく減少した場合などは減免されることがあります。
「利用者負担額減免申請書」をこども課へ提出してください。
詳しくは、こども課までお問い合わせください。
利用者負担額料金表(月額)
この料金表は、大泉町民に適用されます。他市町村に住所がある人は、住所地の市町村にお問い合わせください。
また、3歳以上および3歳未満の年齢区分は、各年度4月1日現在の満年齢を適用し、児童が年度の途中に3歳に達しても、その年度は3歳未満とします。
3歳以上(1号認定は満3歳から)の保育料は無料です。
3歳未満で保育標準時間(保育園、認定こども園、地域型保育事業利用者)
階層 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
---|---|---|---|---|
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 市区町村民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 均等割のみ課税 | 7,800円 | 3,900円 | 0円 |
第4 | 所得割額48,600円未満 | 9,800円 | 4,900円 | 0円 |
第5 | 所得割額59,000円未満 | 14,000円 | 7,000円 | 0円 |
第6 | 所得割額71,000円未満 | 16,000円 | 8,000円 | 0円 |
第7 | 所得割額83,000円未満 | 19,000円 | 9,500円 | 0円 |
第8 | 所得割額97,000円未満 | 22,000円 | 11,000円 | 0円 |
第9 | 所得割額121,000円未満 | 26,000円 | 13,000円 | 0円 |
第10 | 所得割額145,000円未満 | 30,000円 | 15,000円 | 0円 |
第11 | 所得割額169,000円未満 | 34,000円 | 17,000円 | 0円 |
第12 | 所得割額196,000円未満 | 38,000円 | 19,000円 | 0円 |
第13 | 所得割額233,000円未満 | 42,000円 | 21,000円 | 0円 |
第14 | 所得割額301,000円未満 | 46,000円 | 23,000円 | 0円 |
第15 | 所得割額351,000円未満 | 50,000円 | 25,000円 | 0円 |
第16 | 所得割額397,000円未満 | 54,000円 | 27,000円 | 0円 |
第17 | 所得割額397,000円以上 | 59,000円 | 29,500円 | 0円 |
3歳未満で保育短時間(保育園、認定こども園、地域型保育事業利用者)
階層 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
---|---|---|---|---|
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 市区町村民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 均等割のみ課税 | 7,700円 | 3,900円 | 0円 |
第4 | 所得割額48,600円未満 | 9,700円 | 4,900円 | 0円 |
第5 | 所得割額59,000円未満 | 13,800円 | 6,900円 | 0円 |
第6 | 所得割額71,000円未満 | 15,800円 | 7,900円 | 0円 |
第7 | 所得割額83,000円未満 | 18,700円 | 9,400円 | 0円 |
第8 | 所得割額97,000円未満 | 21,700円 | 10,900円 | 0円 |
第9 | 所得割額121,000円未満 | 25,600円 | 12,800円 | 0円 |
第10 | 所得割額145,000円未満 | 29,500円 | 14,800円 | 0円 |
第11 | 所得割額169,000円未満 | 33,500円 | 16,800円 | 0円 |
第12 | 所得割額196,000円未満 | 37,400円 | 18,700円 | 0円 |
第13 | 所得割額233,000円未満 | 41,300円 | 20,700円 | 0円 |
第14 | 所得割額301,000円未満 | 45,300円 | 22,700円 | 0円 |
第15 | 所得割額351,000円未満 | 49,200円 | 24,600円 | 0円 |
第16 | 所得割額397,000円未満 | 53,100円 | 26,600円 | 0円 |
第17 | 所得割額397,000円以上 | 58,000円 | 29,000円 | 0円 |
注意事項
- 対象施設は、保育園、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設です。
ただし、幼稚園や認定こども園において実施している、3歳未満の子どもを対象にしたプレスクール等を利用している児童は対象になりません。 - 同一世帯に小学校就学前の児童が2人以上おり、1人目が対象施設に入所等している場合、2人目は料金表の「第2子」、3人目以降は料金表の「第3子」が適用されます。
- 2にかかわらず、18歳に達して最初の3月31日までの養育している児童が3人目以降の場合は、利用者負担額は無料となります。ただし、第2階層から第5階層(市区町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限ります。)までの世帯は、年齢にかかわらず生計を一にする第1子から数えて、第2子は料金表の「第2子」、第3子以降は料金表の「第3子」が適用されます。
- 2と3にかかわらず、母子・父子世帯および在宅障害児(在宅障害者を含みます。)のいる世帯で、第3階層から第7階層(市区町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限ります。)までの世帯は、第1子は3,000円、第2子以降は無料となります。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口