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子ども・子育て支援新制度

更新日:2020年11月18日

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、この法律に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」といいます。)」が平成27年4月に開始となりました。

なお、新制度については、関連リンクの内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度」もご参照ください。

新制度での主な目的

幼児期の学校教育・保育、地域のさまざまな子育て支援の量の拡充や質の向上

保育園などの施設が、行政による設置の認可を受ける仕組みを改善・透明化し、施設などの設置を促進したり、提供される保育の量や種類を増やすことで、より入園しやすくすることを目指しています。
また、「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」も向上させていくため、幼稚園教諭や保育士などの人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとされています。

地域の子ども・子育て支援の充実

地域における多様なニーズにこたえることができるように、学童クラブや緊急一時事業、地域子育て支援センター事業、妊婦健診などのさまざまなサービスの充実を図ることとされています。

新制度での変更点

新制度に移行する施設および利用に関して、主に次のことが変わりました。

利用できる施設・事業

新制度では、教育・保育施設が次の4つに分類されます。

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。
満3歳から小学校入学前までの児童が対象です。

保育所(保育園)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
0歳から小学校入学前までの児童が対象です。

認定こども園

幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。保護者の働いている、働いていないに関わらず、どの子どもも教育・保育を一体的に受けることができます。
0歳から小学校入学前までの児童が対象ですが、施設によって対象年齢が異なります。

地域型保育事業

幼稚園、保育園、認定こども園より少人数の単位で、0歳から2歳の子どもを預かる事業です。
新制度で新たに市町村の認可事業となりましたが、平成27年3月時点では、町での実施予定はありません。

施設の利用手続き

新制度に移行する施設の利用に当たっては、申込みとは別に、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。
次の3つの認定区分に応じて、利用できる施設が決まっていきます。
また、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありませんが、認定区分によって施設利用申込みの流れが変わります。
なお、利用申込みや認定申請の開始時期については、利用したい施設によって異なりますので、町や各施設から提供される情報をよくご確認ください。

保育の必要性の認定

保育園などの利用を希望する場合には、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定に当たっては、「保育を必要とする事由」、「保育の必要量」、「優先利用への該当の有無」の3点が考慮されます。

保育を必要とする事由

保護者が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 1か月あたり64時間以上の就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含みます。)
  • 産前8週間または産後8週間以内
  • 保護者の疾病、障害
  • 長期間、病気や心身に障害のある同居の親族を常時介護、看護している
  • 家庭に災害があり、復旧にあたっている
  • 求職活動をしている
  • 就学している、または職業訓練校などにおいて職業訓練をしている
  • 虐待やドメスティック・バイオレンスのおそれがある
  • 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、継続的に利用が必要であること
  • これらに類する状態として町が認める場合
保育の必要量

保育を必要とする事由によって各施設の利用可能時間が、次のいずれかに区分されます。

  • 保育標準時間利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
  • 保育短時間利用:パートタイムを想定した利用時間(最長8時間)
優先利用への該当の有無

ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、子どもに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

3つの認定区分

認定区分は、子どもの年齢と、保育の必要性の有無によって3つに分類されます。
この認定区分により、利用できる施設が決まってきます。

  • 1号認定:子どもが満3歳以上で、保育の必要性がない場合。利用できる施設は、幼稚園、認定こども園です。
  • 2号認定:子どもが満3歳以上で、保育の必要性がある場合。利用できる施設は、保育園、認定こども園です。
  • 3号認定:子どもが満3歳未満で、保育の必要性がある場合。利用できる施設は、保育園、認定こども園、地域型保育事業です。

利用申込みの流れ

幼稚園などを利用希望で1号認定を申込みする場合と、保育園などを利用希望で2号、3号認定を申込みする場合で利用申込み方法が異なります。

幼稚園などを利用希望の場合(1号認定)
  1. 幼稚園などに直接利用の申込みをします。
  2. 入園の内定を受けます。ただし、定員超過の場合には面接などの選考があります。
  3. 幼稚園などを通じて、利用のための認定を申請します。
  4. 幼稚園などを通じて、町から1号認定の認定証が交付されます。
  5. 幼稚園などと契約します。
保育園などを利用希望の場合(2号、3号認定)
  1. 町に認定の申請と、保育園などの利用申込みをします。
  2. 町から2号、3号認定の認定証が交付されます。
  3. 申請者の希望、保育園などの利用状況などにより、町が利用調整をします。必要に応じて、町が利用可能な保育園などのあっせんなどもします。
  4. 利用先の決定後、私立保育園の場合は町と、それ以外の場合は各施設と契約をします。

利用者負担額(保育料)の算定方法

これまでは、保育園などでは保護者の所得税額を基に保育料を算定し、幼稚園などでは各園で定額の保育料を決定していました。
新制度では、新制度に移行した施設を利用する場合には、利用者負担額(保育料)は保護者の住民税額を基に町が算定するので、同じ認定区分と階層区分であれば、基本的にどの施設でも同一の料金となります。ただし、施設が独自に設定する給食費やスクールバス代などの実費負担や、教育・保育の質の向上を図るために必要となる上乗せ料金が別途ある場合もあります。

詳しくは、保育料の金額については関連リンクの「幼稚園、保育園などの利用者負担額」のページをご覧ください。

新制度に向けた町の取組み

大泉町子ども・子育て支援事業計画の策定

町の子ども・子育て支援事業を計画的に実施するために、令和2年度から令和6年度の5年間を計画期間とする「大泉町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、推進していくこととなります。

詳しくは、関連リンクの「大泉町子ども・子育て支援事業計画」のページをご覧ください。

「大泉町子ども・子育て会議」の設置

町民の声を取り入れる審議会として、有識者や保護者などを委員とする「大泉町子ども・子育て会議」を設置し、町の実情に合った子ども・子育て支援を実現していく体制づくりを進めています。

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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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