騒音や振動に関する公害防止組織の整備の届出
更新日:2020年11月18日
著しい騒音を発生する「騒音発生施設」や著しい振動を発生する「振動発生施設」を設置する製造業などの工場(特定工場)につきましては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」または「群馬県の生活環境を保全する条例」により、公害防止組織の整備を図ることが義務付けられておりますので、公害防止統括者や公害防止管理者などの選任や解任の際などには届出が必要になります。
なお、公害防止組織の概要などにつきましては、次の「群馬県」の「環境保全係」のページをご参照ください。
- 環境保全係(外部サイトにリンクします)
また、「工場立地法」に基づく届出や、騒音や振動に関する特定施設に関する届出につきましては、次の「工場立地法の届出」のページや「騒音や振動に関する特定施設の届出」のページをご確認ください。
対象の施設
対象の施設につきましては、次の「騒音や振動に関する公害防止組織の整備の対象施設」のページをご覧ください。
公害防止組織の整備の届出
- 提出部数と受付時間
- 公害防止統括者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
- 公害防止管理者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
- 公害防止責任者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
- 特定工場に係る届出者の地位を承継したとき
- 申請書類
提出部数と受付時間
提出部数
届出書とその添付書類につきましては、正本1部とその写し(副本)1部を環境整備課へ提出してください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。
公害防止統括者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の対象となる特定工場の場合、選任などがあった日から30日以内に「公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書」を提出してください。
なお、「公害防止統括者」やその「代理者」の選任につきましては、選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければなりません。
公害防止管理者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の対象となる特定工場の場合、選任などがあった日から30日以内に、次の書類を提出してください。
- 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 公害防止管理者の資格を有する人である旨を証する書類
なお、「公害防止管理者」やその「代理者」の選任につきましては、選任すべき事由が発生した日から60日以内にしなければなりません。
公害防止責任者やその代理者の選任や解任、死亡があったとき
「群馬県の生活環境を保全する条例」による対象である特定工場の場合、選任などがあった日から30日以内に、「公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書」を提出してください。
なお、「公害防止責任者」やその「代理者」の選任につきましては、選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければなりません。
また、「公害防止管理者」を選任している場合は、同じ種類(騒音または振動)の「公害防止責任者」を選任する必要はありません。
特定工場に係る届出者の地位を承継したとき
公害防止組織の整備に関する届出を提出済みの特定工場におきまして、相続や合併により届出者の地位を承継したときは、地位承継者は承継があった日から30日以内に、次の書類を提出してください。
- 承継届出書
- 承継内容がわかる書類
申請書類
環境整備課の窓口において配布しているほか、関連ファイルの「公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書」をダウンロードして、ご利用いただけます。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律による届出書類については、次の「群馬県」の「環境(届出)」のページからダウンロードして、ご利用いただけます。
- 環境(届出)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口