騒音や振動に関する公害防止組織の整備の対象施設
更新日:2020年9月25日
著しい騒音を発生する「騒音発生施設」や著しい振動を発生する「振動発生施設」を設置する製造業などの工場(特定工場)につきましては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」または「群馬県の生活環境を保全する条例」により、公害防止組織の整備を図ることが義務付けられておりますので、公害防止統括者や公害防止管理者などの選任や解任の際などには届出が必要になります。
公害防止組織の整備の届出
公害防止組織の整備の届出につきましては、次の「騒音や振動に関する公害防止組織の整備の届出」のページをご覧ください。
対象の施設
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律による対象
対象の特定工場
「騒音発生施設」または「振動発生施設」を設置する次の業種の工場で、常時使用する従業員の数が21人以上である工場
- 製造業(物品の加工業を含みます。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
騒音発生施設
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限ります。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限ります。)
振動発生施設
- 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限ります。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限ります。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限ります。)
群馬県の生活環境を保全する条例による対象
対象の特定工場
「騒音発生施設」または「振動発生施設」を設置する製造業(物品の加工業を含みます。)の工場で、常時使用する従業員の数が21人以上である工場
騒音発生施設
「騒音規制法」またはこの「条例」の対象となる「騒音特定施設」
なお、対象となる「騒音特定施設」につきましては、次の「騒音や振動に関する特定施設の規制」のページの「騒音特定施設」をご確認ください。
振動発生施設
「振動規制法」またはこの「条例」の対象となる「振動特定施設」
なお、対象となる「振動特定施設」につきましては、次の「騒音や振動に関する特定施設の規制」のページの「振動特定施設」をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口