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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
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開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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騒音や振動に関する特定施設の規制

更新日:2020年11月18日

著しい騒音を発生する「騒音特定施設」や著しい振動を発生する「振動特定施設」を設置する工場や事業場(特定工場等)につきましては、「騒音規制法」または「振動規制法」、「群馬県の生活環境を保全する条例」により規制されておりますので、特定施設の設置などの際には届出が必要になります。

特定施設に関する届出

特定施設に関する届出につきましては、次の「騒音や振動に関する特定施設の届出」のページをご覧ください。

規制対象の騒音または振動に関する特定施設

規制対象の特定施設

騒音特定施設

騒音規制法による規制対象
  • 金属加工機械であって、次の1から11までのいずれかに該当するもの
    1. 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上である圧延機械
    2. 製管機械
    3. ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるベンディングマシン
    4. 液圧プレス(矯正プレスを除きます。)
    5. 呼び加圧能力が294キロニュートン以上である機械プレス
    6. 原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるせん断機
    7. 鍛造機
    8. ワイヤーフォーミングマシン
    9. ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除きます。)
    10. タンブラー
    11. といしを用いる切断機
  • 原動機の定格出力が7.5キロワット以上である空気圧縮機または送風機(送風機能を有する冷却塔を含みます。)
  • 原動機の定格出力が7.5キロワット以上である土石用または鉱物用の破砕機や摩砕機、ふるい、分級機
  • 原動機を用いる織機
  • 建設用資材製造機械であって、次の1または2のいずれかに該当するもの
    1. 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であるコンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除きます。)
    2. 混練機の混練重量が200キログラム以上であるアスファルトプラント
  • ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上である穀物用製粉機
  • 木材加工機械であって、次の1から6までのいずれかに該当するもの
    1. ドラムバーカー
    2. 原動機の定格出力が2.25キロワット以上であるチッパー
    3. 砕木機
    4. 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限ります。)
    5. 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限ります。)
    6. 原動機の定格出力が2.25キロワット以上であるかんな盤
  • 抄紙機
  • 原動機を用いる印刷機械
  • 合成樹脂用射出成形機
  • ジョルト式である鋳型造型機
群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象
  • コンクリートブロックマシン
  • 原動機を用いる製瓶機
  • ダイカストマシン

振動特定施設

振動規制法による規制対象
  • 金属加工機械であって、次の1から5までのいずれかに該当するもの
    1. 液圧プレス(矯正プレスを除きます。)
    2. 機械プレス
    3. 原動機の定格出力が1キロワット以上であるせん断機
    4. 鍛造機
    5. 原動機の定格出力が37.5キロワット以上であるワイヤーフォーミングマシン
  • 原動機の定格出力が7.5キロワット以上である圧縮機
  • 原動機の定格出力が7.5キロワット以上である土石用または鉱物用の破砕機や摩砕機、ふるい、分級機
  • 原動機を用いる織機
  • コンクリートブロックマシンやコンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械(コンクリートブロックマシンにあっては原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの、コンクリート管製造機械やコンクリート柱製造機械にあっては原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限ります。)
  • 木材加工機械であって、次の1または2のいずれかに該当するもの
    1. ドラムバーカー
    2. 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であるチッパー
  • 原動機の定格出力が2.2キロワット以上である印刷機械
  • 原動機の定格出力が30キロワット以上であるゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除きます。)
  • 合成樹脂用射出成形機
  • ジョルト式である鋳型造型機
群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象
  • 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上である圧延機械
  • 原動機の定格出力が7.5キロワット以上である送風機
  • シェイクアウトマシン
  • オシレイティングコンベア
  • ダイカストマシン

騒音または振動に関する規制基準

騒音特定施設

区域の区分
  • 第1種区域:用途地域のうちの第一種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域のうちの次の区域
    1. 丘山の一部(8ブロック町道55号線と同56号線、同63号線、同70号線に囲まれた区域)
    2. 大字吉田の一部(1級路線町道5号線と2級路線町道31号線、7ブロック町道85号線、同152号線に囲まれた区域)
  • 第2種区域:用途地域以外の区域と用途地域のうちの第一種中高層住居専用地域の区域(第1種区域を除きます。)と第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の区域
  • 第3種区域:用途地域のうちの近隣商業地域と商業地域、準工業地域の区域
  • 第4種区域:用途地域のうちの工業地域と工業専用地域の区域

なお、用途地域につきましては、関連リンクの「用途地域」のページや「都市計画図の閲覧および販売」のページを、町道につきましては、次の「道路台帳」のページをご参照ください。

規制基準
  • 第1種区域:昼間45デシベル、朝と夕40デシベル、夜間40デシベル
  • 第2種区域:昼間55デシベル、朝と夕50デシベル、夜間45デシベル
  • 第3種区域:昼間65デシベル、朝と夕60デシベル、夜間50デシベル
  • 第4種区域:昼間70デシベル、朝と夕65デシベル、夜間55デシベル

なお、騒音の規制基準における「昼間」とは午前8時から午後6時まで、「朝」とは午前6時から午前8時まで、「夕」とは午後6時から午後9時まで、「夜間」とは午後9時から翌日の午前6時までとなり、「デシベル」とは計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位になります。

また、学校や保育所、幼保連携型認定こども園、入院施設を有する医療機関、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域(第1種区域を除きます。)内における規制基準につきましては、5デシベルを減じた値となります。

振動特定施設

区域の区分
  • 第1種区域:騒音特定施設における第1種区域と第2種区域に該当する区域
  • 第2種区域:騒音特定施設における第3種区域と第4種区域に該当する区域
規制基準
  • 第1種区域:昼間65デシベル、夜間55デシベル
  • 第2種区域:昼間70デシベル、夜間65デシベル

なお、振動の規制基準における「昼間」とは午前8時から午後7時まで、「夜間」とは午後7時から翌日の午前8時までとなり、「デシベル」とは計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位になります。

また、学校や保育所、幼保連携型認定こども園、入院施設を有する医療機関、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域内における規制基準につきましては、5デシベルを減じた値となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

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