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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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騒音や振動に関する特定施設の届出

更新日:2020年11月18日

著しい騒音を発生する「騒音特定施設」や著しい振動を発生する「振動特定施設」を設置する工場や事業場(特定工場等)につきましては、「騒音規制法」または「振動規制法」、「群馬県の生活環境を保全する条例」により規制されておりますので、特定施設の設置などの際には届出が必要になります。

なお、大泉町における「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」などによる規制対象施設に関する届出につきましては、群馬県東部環境事務所が窓口になりますので、詳しくは次の「群馬県」の各ページをご覧ください。

また、「工場立地法」に基づく届出や、製造業などにおける「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく届出につきましては、次の「工場立地法の届出」のページや「騒音や­振動に関する公害防止組織の整備の届出」のページをご確認ください。

規制対象の特定施設

規制対象の特定施設につきましては、次の「騒音や振動に関する特定施設の規制」のページをご覧ください。

特定施設に関する届出

提出部数と受付時間

提出部数

届出書とその添付書類につきましては、正本1部とその写し(副本)1部を環境整備課へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。

特定施設を設置するとき

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、次の書類を提出してください。

  • 特定施設設置届出書(特定施設が「騒音規制法」または「振動規制法」による規制対象である場合)
  • 騒音特定施設等設置届出書(騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合)
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等とその付近の見取図
  • 特定施設の種類や型式、公称能力などが分かる書類
  • 騒音または振動の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにする図面や表など

特定施設の種類ごとの数を変更するとき

変更に係る工事の開始の日の30日前までに、次の書類を提出してください。

  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音特定施設が「騒音規制法」による規制対象である場合)
  • 特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書(振動特定施設が「振動規制法」による規制対象である場合)
  • 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合)
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等とその付近の見取図
  • 特定施設の種類や型式、公称能力などがわかる書類
  • 騒音または振動の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにする図面や表など

なお、次の場合「特定施設の種類ごとの数変更届出書」などとその添付書類の提出を省略することが可能です。

  • 騒音特定施設または「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である振動特定施設の種類ごとの数を減少する場合(すべての使用を廃止する場合を除きます。)
  • 変更後の騒音特定施設または「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である振動特定施設の数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た変更前の数の2倍以内の数に増加する場合
  • 「振動規制法」による規制対象である振動特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合
  • 「振動規制法」による規制対象である振動特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

特定施設の騒音または振動の防止の方法を変更するとき

変更に係る工事の開始の日の30日前までに、次の書類を提出してください。

  • 騒音の防止の方法変更届出書(騒音特定施設が「騒音規制法」の規制対象である場合)
  • 振動の防止の方法変更届出書(振動特定施設が「振動規制法」の規制対象である場合)
  • 騒音等の防止の方法変更届出書(騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象であるに係る場合)
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等とその付近の見取図
  • 特定施設の種類や型式、公称能力などがわかる書類
  • 騒音または振動の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにする図面や表など

なお、特定工場等において発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない変更である場合は、「騒音の防止の方法変更届出書」や添付書類の提出を省略することが可能です。

特定工場等の名称や所在地に変更があったとき

変更の日から30日以内に、次の書類を提出してください。

  • 氏名等変更届出書(特定施設が「騒音規制法」または「振動規制法」による規制対象である場合)
  • 氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合)
  • 変更内容がわかる書類

特定施設のすべての使用を廃止したとき

廃止の日から30日以内に、次のいずれかの書類を提出してください。

  • 特定施設使用全廃届出書(特定施設が「騒音規制法」または「振動規制法」による規制対象である場合)
  • 騒音特定施設等使用廃止届出書(騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合)

特定施設に係る届出者の地位を承継したとき

承継があった日から30日以内に、次の書類を提出してください。

  • 承継届出書
  • 承継内容がわかる書類

申請書類

騒音規制法または振動規制法による規制対象

特定施設が「騒音規制法」または「振動規制法」による規制対象である場合の「特定施設設置届出書」などにつきましては、環境整備課の窓口において配布しているほか、次の「群馬県」の「環境(届出)」のページからダウンロードして、ご利用いただけます。

群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象

騒音特定施設または振動特定施設が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合の「騒音特定施設等設置届出書」などにつきましては、環境整備課の窓口において配布しているほか、関連ファイルの「騒音特定施設等設置届出書」などをダウンロードして、ご利用いただけます。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

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