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トップページ > 事業者 > 企業誘致 > 工場立地法の届出

工場立地法の届出

更新日:2021年4月27日

工場立地法は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするために定められた法律です。

工場立地法について

一定規模以上の工場の新設や増設などの際、事前に届出を行うことが義務づけられています。
工場立地法の詳細については、関連リンクの工場立地法(経済産業省/METI)からご覧ください。

届出の対象となる工場(特定工場)

届出の対象となる工場(以下「特定工場」といいます)は、次の条件を同時に満たす工場です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上

特定工場における各種面積率について

工場立地法では、工場の敷地利用に関する、生産施設、緑地、環境施設などの面積率が定められています。
町では「大泉町工場立地法に基づく地域準則を定める条例」により工業専用地域の緑地面積率および環境施設面積率を緩和しています。

工業専用地域内の事業所

  • 生産施設面積率:業種別に30パーセントから65パーセント以内  
  • 緑地面積率:5パーセント以上
  • 環境施設面積率:10パーセント以上

工業専用地域以外の事業所

  • 生産施設面積率:業種別に30パーセントから65パーセント以内
  • 緑地面積率:20パーセント以上
  • 環境施設面積率:25パーセント以上

届出が必要な場合

新設届

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更届

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更を行う場合で、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合

変更届が必要ない場合

  • 生産施設でない施設(倉庫、事務所など)に変更がある場合
  • 生産施設面積が減少する場合
  • 生産施設の修繕により増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 緑地面積率や環境施設面積率が増加する場合
  • 緑地面積率や環境施設面積率の減少が10平方メートル以下の場合

氏名等変更届

工場の名称、所在地が変更となる場合

氏名等変更届が必要ない場合

法人の代表者が変更になる場合

承継届

特定工場の全部を譲り受ける場合
ただし、一部の譲り渡しなどは変更届、一部の譲り受けなどは新設届が必要となります。

廃止届

廃業または特定工場でなくなった場合

届出の時期

  • 新設または変更の場合、工事着工の90日前までに届出してください。ただし、届出時に実施制限の短縮申請を行い、その内容が相当である場合は、届出の時期を30日前までに短縮とすることができます。 
  • その他の届出の場合、事由の発生後、遅滞なく届出してください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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