立地適正化計画の運用を開始します
更新日:2026年2月27日
町では、令和8年4月1日から立地適正化計画の運用を開始します。この計画は、都市機能や居住の誘導などにより、将来にわたって暮らしやすさを維持していくことを目指すものです。
運用開始後は、誘導区域外で一定規模以上の開発・建築などを行う場合、届出が必要になることがあります。届出は工事などに着手する30日前までに行い、届出書のほか、内容が分かる図面等の提出が必要です。
対象となるかどうかや手続きの詳細は、令和8年4月1日以降このページをご確認ください。
運用開始日
令和8年4月1日
立地適正化計画について詳しくは、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 都市計画:都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画 - 国土交通省(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口
