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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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大泉町立地適正化計画

更新日:2026年4月1日

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に基づき、生活に必要な都市機能や居住機能を集約させ、公共交通網と連携させることにより、少子高齢化に伴う人口減少社会を見据えた持続可能なまちづくりを行っていく計画です。さらに、近年、頻発化・激甚化する自然災害に対して、都市の防災に関する機能を確保するため、令和2年に同法の一部が改正され、本計画に防災指針を定めることとなりました。
町としても関連計画との整合や連携を図りながら、医療、福祉、商業等の都市機能の誘導や集約を行い、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるような居住環境を形成することに加え、防災等の観点も考慮した上で、町の都市計画マスタープランの将来像である「快適で住みやすく 環境と調和した安全安心なまち」の実現に向け、大泉町立地適正化計画を策定しました。

計画書

全体版

分割版

概要版

届出制度

居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発や建築行為等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発等を行う場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに町へ届出が必要です。
届出制度について詳しくは、次の大泉町立地適正化計画届出の手引きをご覧ください。

また、オンラインでも申請ができます。

届出が必要な行為および提出書類

居住誘導区域に関する届出

届出対象行為

居住誘導区域外での次の行為
なお、住宅とは、戸建住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅等を指します。詳しくは、建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。

  1. 開発行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 1戸または2戸の住宅を建築目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築行為等
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
  3. 届出内容の変更
提出書類(各1部)
  1. 開発行為
    • 開発行為届出書(様式第10)
    • 添付書類
      • 位置図等(縮尺1,000分の1以上)
      • 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
      • その他参考となる事項を記載した図書
  2. 建築行為等
    • 建築等行為届出書(様式第11)
    • 添付書類
      • 位置図等(縮尺1,000分の1以上)
      • 配置図(縮尺100分の1以上)
      • 立面図(2面以上)(縮尺50分の1以上)
      • 各階平面図(縮尺50分の1以上)
      • その他参考となる事項を記載した図書
  3. 届出内容の変更
    • 行為の変更届出書(様式第12)
    • 添付書類
      開発行為および建築行為等と同様

都市機能誘導区域に関する届出(開発行為等)

届出対象行為

都市機能誘導区域外等での次の行為

  1. 開発行為
    誘導施設を有する建築物を建築目的として開発行為を行おうとする場合
  2. 開発行為以外
    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 届出内容の変更
提出書類(各1部)
  1. 開発行為
    • 開発行為届出書(様式第18)
    • 添付書類
      • 位置図等(縮尺1,000分の1以上)
      • 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
      • その他参考となる事項を記載した図書
  2. 開発行為以外
    • 建築等行為届出書(様式第19)
    • 添付書類
      • 位置図等(縮尺1,000分の1以上)
      • 配置図(縮尺100分の1以上)
      • 立面図(2面以上)(縮尺50分の1以上)
      • 各階平面図(縮尺50分の1以上)
      • その他参考となる事項を記載した図書
  3. 届出内容の変更
    • 行為の変更届出書(様式第20)
    • 添付書類
      開発行為および開発行為以外と同様

都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止)

届出対象行為

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合

提出書類(1部)

誘導施設の休廃止届出書(様式第21)

提出期限

行為に着手する30日前

立地適正化計画の制度について詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

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