高額な外来診療を受診した際の窓口での支払いについて
更新日:2020年11月17日
高額な外来診療を受けたときは、同一の医療機関の窓口でのひと月の支払いが自己負担限度額以上になった場合でも、一旦その金額をお支払いいただきまして、後で医療保険者から高額療養費として支給される仕組みとなっておりましたが、平成24年4月1日からは、高額な入院診療を受けたときと同様に、次のとおりに被保険者証(保険証)や限度額適用認定証等を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額を超過する分を支払う必要がなくなります。
また、保険薬局や指定訪問看護事業者についても、同様の取扱いを受けることができるようになります。
医療機関等の窓口で提示するもの
70歳未満の人
- 保険証
- 限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上の人
所得区分については、加入している保険の保険者にお問い合わせください。町の国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している人は次のページをご覧ください。
住民税非課税世帯および現役並み所得者1、2の人
- 保険証
- 高齢受給者証(70歳から74歳の人)
- 限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証
一般および現役並み所得者3の人
- 保険証
- 高齢受給者証(70歳から74歳の人)
限度額適用認定証等の申請方法など
限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請して、交付を受ける必要がありますので、申請方法や自己負担限度額などについて詳しくは、ご加入の医療保険者へご確認ください。
なお、町の国民健康保険(国保)や、本町在住の群馬県後期高齢者医療制度の加入者の申請窓口については、国民健康保険課となりますので、限度額適用認定証等が必要となったときは、印鑑(国保加入者である場合は、世帯主のもの)と保険証をご持参の上、窓口までお越しください。
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このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口