固定資産税
更新日:2020年12月23日
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために市街化区域内の土地、家屋の所有者に課税されるものです。(償却資産には課税されません)。
固定資産税・都市計画税の税額算定の手順
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額
- 税率は固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.2パーセントです。
大泉町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額を総合計した金額に税率をかけて税額を求めます。
なお、大泉町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額の、各資産ごとの合計が事項「免税点となる課税標準額」の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません。 - 免税点となる課税標準額
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します(固定資産税と都市計画税をあわせて通知します。)
納税通知書の発送
毎年4月に、年税額等を記載した納税通知書をお送りします。その納税通知書に基づいて、納税していただきます。
資産税係からのお願い
次のような場合は、税務課資産税係へご連絡ください。- 納税者の住所・氏名が変わった場合
- 納税義務者が亡くなった場合
- 家屋を取壊し・用途変更した場合
- 住宅用地に異動があった場合
- 未登記家屋を所有者移転した場合
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口