土地
更新日:2020年11月16日
土地に対する固定資産税・都市計画税は次の手順で算出されます。
- 土地を評価し価格を決定する
- 価格をもとに課税標準額を算定する
- 課税標準額をもとに税額を算出する
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地・田および畑(併せて農地といいます。)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
宅地の評価方法
宅地の評価方法については、次の手順で評価されます。
- 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他住宅の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します
- 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します
- 主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、群馬県地価調査価格および鑑定評価価格の活用)
- その他の街路の路線価の比準、付設(街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設します。)
- 地区・地域内の各筆の評価(一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部をもって画地とします。)
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する評価を控除した純農地、純山林としての評価)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。
牧場、原野、雑種地等の評価方法
住宅、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
課税標準額の算出方法(住宅用地の特例と住宅用地の異動)
土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」です。
しかし、住宅用地の特例や市街化区域農地の特例および「負担調整措置」等が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。
公図・路線価図
公図
公図とは、大泉町内の土地の図面です。所有者の氏名・住所や寸法等は記入されておらず、土地の形と地番のみの図面です。必要な土地の地番を確認して御来庁ください。更新は1年に1度ですので、最新のものが必要な場合は法務局の「公図」の閲覧をお勧めします。
路線価の閲覧
路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を言います。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
私道の非課税認定
所有している土地が、不特定多数の人に道路として利用されているなどの要件に該当する場合は、申請により固定資産税・都市計画税が非課税になります。
住宅用地に対する課税標準の特例
固定資産税・都市計画税の課税標準は、地方税法の定めにより本来は価格が課税標準額(本則課税標準額といいます。)となりますが、住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、次の表により計算された額が本則課税標準額となります。
この住宅用地の課税標準の特例は、200平方メートル以下の部分の小規模住宅用地と、200平方メートルを超える部分の一般住宅用地とに区分されて適用されます。
宅地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートル超の部分) | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
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