償却資産
更新日:2022年12月15日
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営されている人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物等のことです。
固定資産税の対象となる償却資産
土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車等を除く、耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものです。(取得価額が10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上しているものは含みます)
課税対象となる償却資産の一例(業種別抜粋)
- 共通:駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、外溝、パソコンなど
- 小売店:商品陳列ケース、陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫など
- 飲食店:接客用家具、冷暖房設備、テレビ、厨房設備など
- 理容業・美容業:理美容椅子、洗面設備、サインポール、テレビなど
- 医院・歯科医院:各種医療機器(手術台、X線装置、CTスキャンなど)、調剤機器など
- 駐車場事業:柵、照明などの電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)など
- 製造業:旋盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶接機など
- 建設業:ブルドーザー、パワーショベル、ミキサーなど
- パチンコ店・ゲームセンター:パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、放送設備など
課税対象とならない償却資産の一例
- 自動車税・軽自動車税の課税客体
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
税率・税額計算
税額は、課税標準額×1.4パーセント(100円未満切捨て) となります。
課税のしくみ
資産を所有している個人・法人事業者の皆様から申告していただき、申告(および調査)に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます(150万円に満たない場合には課税されません)。
課税のながれ
申告書類の送付
償却資産課税台帳に登録されている人へは、12月上旬頃、申告書類等をお送りします。また、調査により事務所や店舗、または併用住宅の新築が確認された場合にも、申告書類をお送りします。申告書類が届かない場合や、新たに償却資産を所有することとなった場合は、資産税係へ申告書類をご請求ください。
申告書は税務課窓口にありますが、関連ファイルから取得することもできます。
申告書の提出
毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告書にご記入の上、提出期日までにご提出ください。
修正申告
申告書の提出後、申告漏れの物件があることが判明した場合など、修正申告をお願いする場合があります。
価格の決定
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
納税通知
税額が決定されると、4月中旬頃、所有者宛てに納税通知書をお送りいたします。償却資産以外にも土地・家屋の固定資産を所有し課税されている場合は、税額が合算されます。
償却資産にかかる固定資産税の納付と期限
納付書により、各種金融機関の窓口でお納めいただくほか、口座引き落としもご利用いただけます。年税額を4期(4月・7月・10月・12月)に分けて納めていただきます。
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。詳しくは、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)のページをご覧ください。
固定資産税(償却資産)の賦課期日と事業年度の関係
固定資産税(償却資産)の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合で、事業年度末以降、賦課期日までに資産の増加・減少があるときには、それらの資産についても申告してください。
事業年度末以降、賦課期日までに取得した資産で、当年度の申告に間に合わない場合は、当初申告後に修正申告してくださるようお願いします。なお、過年度中に申告すべき資産が漏れていて、次年度以後に申告したような場合には、遡って課税になる場合があります。
実地調査
町では、地方税法第408条に基づき実地調査を行います。調査の主な内容は、事業者の人が保管されている帳簿類(貸借対照表、固定資産台帳、償却資産内訳書・明細書等)と、課税台帳との照合です。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口