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地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

更新日:2023年12月25日

わがまち特例とは、地方税法に定められた課税標準の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地域の実情に見合うよう地方自治体が条例で決定できる仕組みです。
大泉町町税条例に、わがまち特例の対象となる資産について、課税標準の特例割合を定めました。

特例措置の内容

浸水防止用設備に係る特例措置

対象資産

浸水防止用設備とは、洪水浸水想定区域内の一定の地下街などの所有者または管理者が水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備のうち、次の資産が対象となります。

  • 止水板
  • 防水扉
  • 排水ポンプ
  • 換気口浸水防止機

取得期間

平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

特例期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分

公共の危害防止のために設置された施設または設備に係る特例措置

対象資産

  1. 汚水または廃液処理施設(沈澱または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置など)
  2. 下水道除害施設(公共下水道施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置した施設)

取得期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

  • 対象資産の1に該当する施設 課税標準額を3分の1に軽減
  • 対象資産の2に該当する施設 課税標準額を5分の4に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置

対象資産

  1. 太陽光を電気に変換する設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものおよびこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連系用保護装置(電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備を除きます。)
  2. 風力を電気に変換する設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項の認定を受けたものに限ります。)
  3. 水力を電気に変換する設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項の認定を受けたものに限ります。)
  4. 地熱を電気に変換する設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項の認定を受けたものに限ります。)
  5. バイオマスを電気に変換する設備で、出力が2万キロワット未満のもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項の認定を受けたものに限ります。)

取得期間

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

  • 対象資産の1・2に該当する設備 課税標準額を3分の2に軽減
  • 対象資産の3・4・5に該当する設備 課税標準額を2分の1に軽減

特例期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る特例措置

対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく都道府県知事の登録を受けた新築のサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件を満たすものが対象となります。

  • 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
  • 居住部分の独立した1区画の床面積が30平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
  • 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていること
  • 戸数が5戸以上であること

取得期間

平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産

特例割合

  • 固定資産税額(家屋)の3分の2を減額
  • 減額される面積は1戸当たり120平方メートルまでの居住部分

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から5年度分

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に供する固定資産の特例措置

対象資産

  • 家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産
  • 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産
  • 事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋および償却資産

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

企業主導型保育事業の用に供する固定資産の特例措置

対象資産

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が、当該事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く)

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度から5年度分

償却資産申告の方法

取得した翌年の申告時に、償却資産申告書の備考欄にわがまち特例ありと記入し、種類別明細書の資産の名称等欄に対象資産名および型番、摘要欄に特例と記入して申告をしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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