特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
心身に障害のある20歳未満の児童へ、特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。
手当を受けることができる人は、心身に障害のある児童を監護している父もしくは母のうち所得の高い人、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
なお、次の要件などに該当する人は、受給資格を有しません。
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
- 児童福祉施設(通所施設を除きます。)などに入所している場合
申請手続き
町が受付窓口となりますので、最初に申請者や児童の状況を直接聞かせていただきます。
その状況に応じて必要な書類が異なりますので、相談後に書類をご案内します。また、主な必要書類等は次のとおりです。
- 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの人は診断書を省略できる場合があります。)
- マイナンバーを確認できるもの(申請者・配偶者と対象児童、同居する扶養義務者等)
申請者の番号確認、本人確認をするために、マイナンバーカードや通知カード、運転免許証や在留カード等をお持ちください。 - 申請者名義の通帳
- 受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き。外国籍の人のみ)
- その他
申請者の勤務先名称・住所・電話番号(申請書に記入していただきます。)
手当の支払い
県の認定を受けると、対象児童の障害の程度により等級が決定されて、認定請求を行った月の翌月分から、次の時期に受給者の金融機関口座へ振込まれます。
手当額(月額)
令和7年度の手当額は、次のとおりとなります。
なお、手当額については、全国消費者物価指数の変動により、定期的に見直されることになっています。
- 1級56,800円
- 2級37,830円
支払時期
- 4月中旬前年12月から3月までの4か月分
- 8月中旬4月から7月までの4か月分
- 11月中旬8月から11月までの4か月分
所得による支給制限
受給者や配偶者、扶養義務者の前年(1月から6月までの間は前々年)の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部が支給されなくなります。
受給者の届出義務
所得状況届の提出
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、受給要件を確認するため、「所得状況届」を提出することが義義務付けられています。
なお、「所得状況届」の際に持参するものなどについては、関連リンクの「特別児童扶養手当の所得状況届」をご覧ください。
障害認定届の提出
対象児童の障害の内容などにより、手当の有期が定められている場合があります。
手当の有期が到来する受給者には、事前にお知らせを送付しますので、有期到来月の前月から所定の提出期限までの間に、手当用の診断書などを添えて、「障害認定届」を提出してください。
なお、手当用の診断書は、お知らせに同封しておりますが、関連リンクの群馬県ホームページからダウンロードすることが可能となっておりますので、ご利用の際は、A3版で両面印刷してください。
その他の届出
受給者は、次のことに該当した場合は、速やかに届出を行ってください。
なお、添付書類が必要となる場合があります。
- 転出入などにより、対象児童の人数が増減した場合
- 対象児童の障害の程度が軽くなった場合や、障害の程度が増進した場合
- 受給者や対象児童が死亡した場合
- 受給者と対象児童が大泉町内で転居する場合や、群馬県外の市町村へ転出する場合
- 受給者や対象児童の氏名を変更した場合
- 受給者や配偶者、扶養義務者が所得更正を行った場合
- 受給者が配偶者や扶養義務者と同居または別居した場合
- 対象児童が児童福祉施設(通所施設を除きます。)などに入所した場合
- 父または母である受給者が対象児童を監護しなくなった場合
- 養育者である受給者が対象児童と別居し養育しなくなった場合
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給できるようになった場合
- 対象児童が婚姻(事実婚を含みます。)をした場合など
障害児福祉手当との併給
精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される「障害児福祉手当」との併給は可能です。
なお、「障害児福祉手当」については、関連リンクの「手当・共済制度」をご覧ください。
関連リンク
- 特別児童扶養手当の所得状況届
- 群馬県 給付制度等(特別児童扶養手当)(外部サイトにリンクします)
- 手当・共済制度
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口