手当・共済制度
更新日:2025年3月26日
特別障害者手当
20歳以上で、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。
支給額
月額29,590円(令和7年4月1日から)
対象者
著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人。ただし、社会福祉施設へ入所中の人や病院へ3か月を超えて入院している人は除かれます。
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター 福祉課
障害児福祉手当
20歳未満で常時介護を必要とする人に支給されます。
支給額
月額16,100円(令和7年4月1日から)
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給理由とする給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます。なお、特別児童手当と併給できます。
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター 福祉課
直腸機能障害者等自立奨励金
日常生活に著しい制限を受けている直腸機能障害者などに対し自立奨励金を支給しています。
支給額
月額2,000円
対象者
直腸およびぼうこう機能障害者のうち人工肛門または人工ぼうこうのストマ造設者
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター 福祉課
じん臓機能障害者通院交通費
じん臓の機能に障害を有する人が、障害に基づく症状を軽減または除去する目的で、医療機関において人工透析療法による治療を受けるため、医療機関への通院へ要した交通費の一部を助成します。
対象者
- じん臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている人
- じん臓の機能障害を更生するため医療機関に通院の上、人工透析療法による医療の給付を受けている人
ただし、医療機関の無料送迎などを利用している場合は対象となりません
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター 福祉課
群馬県心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者などが加入し、加入者が死亡または、重度の障害状態になった場合、障害者に生涯にわたって年金が支給されます。
対象者
身体障害者(身体障害者手帳1級から3級)または知的障害者、精神障害者の保護者で、次の要件に該当する人
- 加入しようとする人(保護者)の年齢は65歳未満であること
- 加入しようとする人(保護者)は、特に疾病や傷害がなく、健康状態にあること
- 障害者は、将来独立自立困難な状態にあること
掛金の補助
町では加入者の掛け金納付に対して補助を行っております。ただし、町税および国民健康保険税に滞納がないことが必要です。
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター 福祉課
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口