特別児童扶養手当の所得状況届
更新日:2024年7月10日
現在、特別児童扶養手当を受給している人は、町から通知を送付しますので、必要書類を持参して所得状況届を提出してください。この届出に基づき、受給者の資格審査および所得審査を行い、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給額を決定します。
なお、所得状況届を提出しないと、8月分以降の手当が受給できなくなります。
また、所得超過により全額支給停止されている人も届け出が義務付けられています。
特別児童扶養手当所得状況届
8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日)までに提出してください。
受付のための集中窓口を設けます。
次の事項を確認の上手続きをしてください。
期日
令和6年8月14日(水曜日)から8月16日(金曜日)
時間
午前9時から午後5時15分まで
場所
役場3階こども課窓口(住所:日の出55番1号)
持参する物
- 通知書
- 特別児童扶養手当証書(新規認定者や支給停止者を除きます)
- 受給者本人、配偶者、対象児童、扶養義務者のマイナンバー(今年度はじめて所得状況届を提出する人のみ)
状況により、別途書類が必要となる場合があります。特別児童扶養手当の詳しい内容については、次の「特別児童扶養手当」をご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口