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トップページ > くらし・手続き > 環境・公園 > 環境保全・環境対策 > 騒音・振動 > 騒音や振動に関する特定建設作業の規制

騒音や振動に関する特定建設作業の規制

更新日:2020年9月25日

著しい騒音や振動を発生する建設工事として行なわれる作業(特定建設作業)につきましては、「騒音規制法」または「振動規制法」、「群馬県の生活環境を保全する条例」により規制されておりますので、特定建設作業(その作業を開始した日に終わるものを除きます。)を行う際には届出が必要になります。

特定建設作業の届出

特定建設作業に関する届出につきましては、次の「騒音や振動に関する特定建設作業の届出」のページをご覧ください。

規制対象の特定建設作業

騒音に関する特定建設作業

騒音規制法による規制対象

  1. くい打機(もんけんを除きます。)や、くい抜機、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除きます。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除きます。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限ります。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除きます。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限ります。)や、アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限ります。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除きます。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業

なお、規制の対象外となる「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する」バックホウやトラクターショベル、ブルドーザーにつきましては、「低騒音型建設機械」として国土交通大臣に指定されたものになりますので、関連リンクの「国土交通省」(外部サイト)の「騒音・振動対策」のページをご参照ください。

群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象

空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業(ブレーカー(手持式のものを除きます。)を使用する作業を除きます。)

振動に関する特定建設作業

振動規制法による規制対象

  1. くい打機(もんけんと圧入式くい打機を除きます。)や、くい抜機(油圧式くい抜機を除きます。)、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除きます。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限ります。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除きます。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限ります。)

群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象

空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限ります。)を使用する作業(ブレーカー(手持式のものを除きます。)を使用する作業を除きます。)

規制基準

  • 特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさは85デシベル、振動の大きさは75デシベルまでとなること
  • 午後7時から翌日の午前7時までの間(用途地域のうちの工業地域と工業専用地域の区域(学校や保育所、幼保連携型認定こども園、入院施設を有する医療機関、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域を除きます。)においては、午後10時から翌日の午前6時までの間)は、特定建設作業を実施しないこと
  • 一日の作業時間は、10時間(用途地域のうちの工業地域と工業専用地域の区域(学校や保育所、幼保連携型認定こども園、入院施設を有する医療機関、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域を除きます。)においては、14時間)を超えないこと
  • 連続して6日を超えて、また、日曜日その他の休日において、特定建設作業を実施しないこと

なお、用途地域につきましては、関連リンクの「用途地域」のページや「都市計画図の閲覧および販売」のページをご参照ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

  • お問い合わせ

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