騒音や振動に関する特定建設作業の届出
更新日:2020年9月25日
著しい騒音や振動を発生する建設工事として行なわれる作業(特定建設作業)につきましては、「騒音規制法」または「振動規制法」、「群馬県の生活環境を保全する条例」により規制されておりますので、特定建設作業(その作業を開始した日に終わるものを除きます。)を行う際には届出が必要になります。
なお、大泉町における「大気汚染防止法」に基づく特定粉じん排出等作業の実施の届出につきましては、群馬県東部環境事務所が窓口になりますので、詳しくは次の「群馬県」の「工場・事業場の大気規制」のページなどをご覧ください。
- 工場・事業場の大気規制(外部サイトにリンクします)
- 環境(届出)(外部サイトにリンクします)
規制対象の特定建設作業
規制対象の特定建設作業につきましては、次の「騒音や振動に関する特定建設作業の規制」のページをご覧ください。
特定建設作業に関する届出
提出書類
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の書類の正本1部とその写し(副本)1部を環境整備課へ提出してください。
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業の場所の附近の見取図
- 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。
申請書類
騒音規制法または振動規制法による規制対象
特定建設業が「騒音規制法」または「振動規制法」による規制対象である場合の「特定建設作業実施届出書」などにつきましては、環境整備課の窓口において配布しているほか、次の「群馬県」の「環境(届出)」のページからダウンロードして、ご利用いただけます。
- 環境(届出)(外部サイトにリンクします)
群馬県の生活環境を保全する条例による規制対象
騒音または振動に関する特定建設作業が「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象である場合の「特定建設作業実施届出書」につきましては、環境整備課の窓口において配布しているほか、関連ファイルの「特定建設作業実施届出書」をダウンロードして、ご利用いただけます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口