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地区計画

更新日:2024年2月5日

地区計画は、地区の特性にふさわしい良好な環境の各街区を整備、開発、および保全するための計画で、区域の方針、地区整備計画を地区の意向を反映しながら定め、これに沿って開発行為や建築行為を規制誘導するものです。

大泉町では、日の出・住吉地区、いずみ地区および古海第二地区の地区計画を都市計画決定しています。

なお、地区計画の区域内では、「大泉町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」に基づき、建築物の建築等の制限があります。

また、地区計画の区域内での建築等の行為には、届出が必要となります。

日の出・住吉地区地区計画

日の出・住吉地区地区計画は、遊技場等の立地を制限し、安全で快適な街の形成を図るため、平成19年12月25日に約13ヘクタールの面積を都市計画決定しました。

日の出・住吉地区地区計画の区域内では、建築物の用途の制限および、かき・さく等の設置の制限があります。

なお、日の出・住吉地区地区計画の決定、総括図および計画図について、詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

総括図および計画図について、原本を縮小して掲載していますので、図面に表記されている縮尺とは異なります。

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築することができません。

  • ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
  • カラオケボックス等

かきまたはさくの設置

学校、図書館、その他これらに類する施設に面する隣地との境界には、概ね1.5メートルの生け垣を設置しなければなりません。

ただし、必要があると認めるときは、透視性のあるさく、フェンス等とすることができます。

いずみ地区地区計画

いずみ地区地区計画は、遊技場等の立地を制限し、安全で快適な街の形成を図るため、平成22年6月11日に約5.3ヘクタールの面積を都市計画決定しました。

いずみ地区地区計画の区域内では、建築物の用途の制限があります。なお、いずみ地区地区計画の決定、総括図および計画図について、詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

総括図および計画図について、原本を縮小して掲載していますので、図面に表記されている縮尺とは異なります。

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築することができません。

  • ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
  • カラオケボックス等

古海第二地区地区計画

古海第二地区地区計画は、地区施設として区画道路および公園を配置し、戸建て住宅を中心とした良好な住宅地の形成を図るため、平成27年6月15日に約42.7ヘクタールの面積を都市計画決定しました。

古海第二地区地区計画の区域内では、建築物等に関する制限のほか、地区施設である区画道路等を整備します。なお、古海第二地区地区計画の決定、総括図および計画図について、詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

総括図および計画図について、原本を縮小して掲載していますので、図面に表記されている縮尺とは異なります。
また、古海第二地区地区計画について、詳しくは、関連ファイルの古海第二地区まちづくりのルールをダウンロードしてください。

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の敷地について、最低面積を165平方メートルとします。
ただし、公益施設等には、適用しません。

壁面の位置の制限

建築物の外壁等は、道路境界線および隣地境界線から1メートル以上離さなければなりません。
ただし、出窓、物置、カーポート等については、適用しない場合があります。

かきまたはさくの構造の制限

道路に接する部分にかきまたはさく等を設ける場合は、生け垣やフェンス等による透視可能な構造とするように努め、高さは前面道路面から1.5メートル以内としなければなりません。

また、生け垣を設ける場合は、道路境界線と生け垣の幹の間を50センチメートル以上離さなければなりません。

良好な住居環境を確保するための制限

敷地内については、原則として降った雨が地下にしみ込むようにするとともに、できる限り緑化を進めます。

地区施設の設置

地区施設の区画道路等の区域内にある敷地については、道路の拡幅等による敷地の後退等が必要となります。
なお、これらの後退等を行った土地について、区画道路等の整備前の寄附も受け付けます。この場合、土地所有者は誓約書の提出および寄附に伴う土地の分筆手続きが必要です。

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等の行為を行おうとする人は、工事着手予定日の30日前までに、「地区計画の区域内における行為の届出書」とともに、必要な添付図書を都市整備課へ2部提出してください。

なお、「地区計画の区域内における行為の届出書」については、関連ファイルからダウンロードすることができます。

土地の区画形質の変更の行為

土地の区画形質の変更の行為を行おうとする場合、「地区計画の区域内における行為の届出書」のほか、次の添付図書が必要となります。

  • 案内図
  • 土地の区域と周辺の公共施設を表示した区域図(縮尺1,000分の1以上)
  • 造成計画および断面を表示した設計図(縮尺100分の1以上)

建築物の建築、または工作物の建設の行為

建築物の建築または工作物の建設の行為を行おうとする場合、「地区計画の区域内における行為の届出書」のほか、次の添付図書が必要となります。

  • 案内図
  • 敷地内の建築物または工作物の位置を表示した配置図(縮尺100分の1以上)
  • 二面以上の建築物または工作物の立面図(縮尺50分の1以上)
  • 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)

建築物または工作物の用途の変更の行為

日の出・住吉地区地区計画およびいずみ地区地区計画の区域内において、建築物または工作物の用途の変更を行おうとする場合、「地区計画の区域内における行為の届出書」のほか、次の添付図書が必要となります。

  • 案内図
  • 敷地内の建築物または工作物の位置を表示した配置図(縮尺100分の1以上)
  • 二面以上の建築物または工作物の立面図(縮尺50分の1以上)
  • 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

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