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トップページ > 事業者 > 雇用対策・就労支援 > 働きやすい職場づくり奨励金を交付します

働きやすい職場づくり奨励金を交付します

更新日:2026年4月1日

町では、従業員が性別・国籍・障害の有無に関わらず安心して働ける職場環境整備を促進するために、町内中小企業等が実施する職場環境整備事業に係る費用の一部に対して奨励金を交付します。

働きやすい職場づくり奨励金

対象

次のいずれにも該当する中小企業などです。

  1. 町内で1年以上事業を営み、かつ、常用雇用者の数が2人以上である町内中小企業など
    ただし、個人事業主の場合の常用雇用者の数は、事業主の配偶者および3親等内の親族を除いて2人以上とします。
  2. 町税の滞納がない者
  3. 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
  4. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営んでいない者

 注意事項

  • 「町内中小企業など」とは、町内に事業所を有する中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者をいいます。
  • 「常用雇用者」とは、期間を定めずにまたは1か月以上の期間を定めて雇用されている者をいいます。

対象事業

専ら町内の事業所に勤務する従業員のために行われる次の事業とします。

事業区分1

職場環境の改善に関する次に該当する事業

  1. トイレ、更衣室または休憩室等の新設または改修
  2. バリアフリー化(スロープ、手すり等の設置、段差解消など)のための改修

対象となる建物は、町内にある常設の建物で、奨励金の交付を受けようとする町内中小企業やその代表者が所有し、または賃貸借契約を結んでおり、その事業の用に供するものをいいます。

事業区分2

外部講師を招いて実施する次に該当する意識啓発・教育に関する事業

  1. 職場環境の改善に資する研修会等
  2. 労働力の確保または雇用の定着を目的とした研修会

対象にならない経費

次に掲げる経費は対象になりません。

  1. 人件費(講師謝礼を除く)
  2. 交際費および接待費
  3. 備品購入費(対象事業と直接の関係性が認められないもの)
  4. 個人の住宅部分に係る改修費(事業所との区分が明確な場合を除く)
  5. 汎用性があり、交付対象事業と直接の関連性が認められない経費
  6. 他の公的助成を受けている経費
  7. その他、町長が目的に照らして不適当と認める経費

奨励金の額

交付対象経費に2分の1を乗じて得た額に相当する額で、上限は次のとおりとします。(1,000円未満は端数切り捨て)

  • 事業区分1(職場環境の改善に関する事業)
    50万円(1交付対象者につき1回限り)
  • 事業区分2(外部講師を招いて実施する意識啓発・教育に関する事業)
    5万円(1交付対象者につき1年度1回限り)

認定申請

交付対象事業の認定を受けようとする人は、交付対象事業に着手する前に大泉町働きやすい職場づくり奨励金認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、提出してください。

  1. 交付対象経費一覧表(様式第2号)
  2. 対象経費がわかる書類
  3. 事業計画書(様式第3号)
  4. 申請者が個人事業主の場合は、事業収入があることを証明する書類

次のリンクよりオンライン申請が可能です。

認定内容の変更

認定を受けた内容の変更をしようとするときは、大泉町働きやすい職場づくり奨励金変更承認申請書(様式第6号)に当該変更の内容がわかる書類を添えて提出をしてください。

次のリンクよりオンライン申請が可能です。

認定事業の取下げ

認定を受けた事業を中止し、または廃止しようとするときは、大泉町働きやすい職場づくり奨励金取下げ届(様式第9号)を提出してください。

次のリンクよりオンライン申請が可能です。

交付申請

認定を受けた者は、対象事業の認定を受けた年度の2月末日までに当該対象事業を完了し、完了後30日以内に、大泉町働きやすい職場づくり奨励金完了報告書(様式第10号)および大泉町働きやすい職場づくり奨励金交付申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

  1. 領収書等対象経費の支出を証する書類
  2. 交付対象事業の実施がわかる写真
  3. その他町長が必要と認める書類

 次のリンクよりオンライン申請が可能です。

その他

本奨励金の要件等の規定は、令和10年度までに認定を受けたものが対象です。
なお、予算の成立状況等により内容が変更となる場合があります。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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