障害を理由とする差別の解消の推進について
更新日:2020年9月10日
町では、障害を理由とする差別の解消の推進のための取り組みを行っております。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領
平成28年4月1日より、障害者差別解消法が施行になります。町では、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを積極的に推進するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領」を策定しました。
詳細については、次の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領」のページをご覧ください。
なお、障害者差別解消法については、次のページをご覧ください。
第五次大泉町障害者基本計画
町では、障害者基本法第11条第3項に基づき「第五次大泉町障害者基本計画」を策定しました。本計画では、施策の一つとして「差別解消の推進」を定めています。
詳細については、次の「第五次大泉町障害者基本計画」のページをご覧ください。
障害者差別解消支援地域協議会
大泉町における障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消地域協議会の名称および構成員は次のとおりです。
協議会の名称
館林市外五町地域自立支援協議会
構成員
- 館林市社会福祉課
- 板倉町福祉課
- 明和町介護福祉課
- 千代田町住民福祉課
- 大泉町福祉課
- 邑楽町健康福祉課
- 社会福祉法人館邑会
- 社会福祉法人豊延会
- 社会福祉法人杜の舎
- 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口