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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領

障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領

更新日:2020年12月23日

平成28年4月1日より、障害者差別解消法が施行になります。法では、行政機関等による「不当な差別取扱い」の禁止および「合理的配慮」の提供などについて定めており、地方公共団体は、これに適切に対応するため、「対応要領」を定めることを努力義務としています。

大泉町では、法の趣旨を理解し、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを積極的に推進するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大泉町職員対応要領」を策定しました。

対応要領の概要

対応要領は、国の基本方針に基づき定めており、概要は次のとおりです。

対応要領の基本的な考え方

障害のある人が、日常生活や社会生活の活動を制限し、社会への参加を制約している「社会的障壁」を取り除くことが重要としています。

社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。通行や利用しにくい施設や制度、障害のある人を意識していない習慣や文化、偏見などがあげられます。

不当な差別的取扱いの基本的な考え方

正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否し、場所・時間帯などを制限し、または障害のない人に対しては付さない条件を付けるなどを禁止しています。

不当な差別的取扱いの例

  • 障害があることを理由に窓口対応を拒否する
  • 対応の順序を後回しにする
  • 講演会や説明会などの出席を拒む

合理的配慮の基本的な考え方

個々の場面において、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するために必要かつ合理的な取り組みを行います。また、その実施に伴う負担が過重でないものとしています。

合理的配慮の例

  • 視覚障害のある人に手渡す書類の資料を読み上げる
  • 聴覚障害のある人に手話や筆談によって対応する

相談等の対応と管理職の役割について

差別解消の相談があった場合は大泉町行政マネジメントシステムに準じて対応し、管理職の職員は相談に迅速かつ丁寧に対応できる環境作りを行います。

各障害の特性と場面に応じた合理的配慮

「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を参考に業務にあたります。「公共サービス窓口における配慮マニュアル」につきましては、次の内閣府のページをご覧ください。

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    • 健康福祉部 福祉課
      電話番号:0276-62-2121
      窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口

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