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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害者差別解消法について

障害者差別解消法について

更新日:2024年4月19日

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」)が制定されました。

障害者差別解消法について、詳しくは、関連リンクの内閣府のページやリーフレットをご覧ください。

障害者差別解消法の概要

本法律では、主に次のことを定めています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  • 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  • 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みなどを示す「対応要領」や「対応指針」を作成すること。

また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別について

本法律で禁止されている「障害を理由とする差別」には「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

不当な差別的取扱い

不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害を理由としてサービスや各種機会の提供を拒否すること、制限すること、条件を付けることなどにより、障害のある人の権利を侵害することです。

合理的配慮の不提供

合理的配慮の不提供とは、障害のある人から配慮を求める意思の表明があるにもかかわらず、社会的障壁を取り除くために必要な配慮をしないことをいいます。なお、本人が配慮を求める意思の表明ができない時は、その家族などが補佐して本人の意思を表明することもできます。民間事業者における合理的配慮の提供は、令和3年に障害者差別解消法が改正され、義務化されました。この改正は、令和6年4月1日から施行になっています。
また、社会的障壁とは、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念などのことです。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 福祉課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口

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