償却資産の申告について
更新日:2022年12月15日
償却資産については地方税法第383条により申告が義務付けられています。
町内に償却資産を所有している人は、多少にかかわらず令和5年1月1日現在の所有資産について申告してください。申告書などは、令和4年12月上旬に発送しています。事業を営んでいる人で申告書が届かない場合はご連絡ください。
平成28年度の申告から、マイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要となりましたので、償却資産申告書への記入をお願いします。
個人番号が記載された書類の窓口への提出または郵送で提出をするときには「本人確認」をさせていただきます。
「本人確認」についての詳しい内容については、関連リンクの「個人番号を使う地方税分野の手続きの本人確認について」のページをご確認ください。
償却資産の申告についての詳しい内容については、関連リンクの「償却資産」のページをご確認ください。
償却資産の申告について
対象者
事業のために用いることができる機械、器具、備品、構築物を所有する法人または個人
提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
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このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口