給与支払報告書の提出について
更新日:2024年11月25日
令和6年中に、パート、アルバイトなどを含む給与、賃金などを支払った人は、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出することが地方税法第317条の6により義務付けられています。また、退職者や少額の支払いであってもご提出をお願いします。
給与支払報告書の提出先は、給与などの支払いがあった年の翌年の1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
給与支払報告書の提出に必要なもの
次の1から4の順番で書類を重ねて提出してください。
処理の都合上、ホチキスの使用はお控えください。
- 総括表
- 特別徴収者分の個人別明細書
- 普通徴収切替理由書兼仕切書
- 普通徴収者分の個人別明細書
総括表および普通徴収切替理由書兼仕切書については関連ファイルの「令和7年度(令和6年分)総括表および普通徴収切替理由書兼仕切書」をダウンロードしてください。
作成上の注意事項
- 総括表は、事業所につき1枚、個人別明細書は受給者につき1枚提出してください。(複写は不要です。)
- 給与支払報告書については、必ず当該年度の様式を使用してください。
- 普通徴収とする場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の提出がないと「特別徴収」の扱いとなります。また、個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の普AからFの事由に該当する場合のみ普通徴収が認められます。
- 電子申告(eLTAX)または光ディスクなどで提出する場合には、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号を記載し、区分を普通徴収として提出してください。
- 総括表および個人別明細書に個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要です。また、個人事業主の個人番号(マイナンバー)が記載された給与支払報告書を提出する場合は、個人事業主の本人確認書類の提示または写しの提出が必要です。
- 個人別明細書の氏名欄に外国人の氏名を記載するときは、在留カードどおりの氏名を正確に記載してください。
- 個人別明細書の右上にある個人番号欄には必ず個人番号(マイナンバー)を記載してください。
- 提出後に「訂正」または「追加」の給与支払報告書を再提出する場合は、総括表の欄外左上および個人別明細書の摘要欄に「訂正」または「追加」と赤字で記載してください。
個人番号(マイナンバー)の運用について詳しくは、「個人番号を使う地方税分野の手続きの本人確認について」のページを、個人別明細書の記載方法については「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」のページを、電子申告については「eLTAX(エルタックス)ホームページ」のページを、特別徴収については「個人の町民税・県民税の給与からの特別徴収について」のページをご確認ください。
電子提出の義務について
給与支払報告書の提出について、前々年の税務署へ提出した源泉徴収票の提出枚数が「100枚以上」であった場合には、eLTAXまたはCD・DVDなどの光ディスクなどによる提出が義務となります。
前年分で税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和7年1月に市町村へ提出する「給与支払報告書」はeLTAXまたは光ディスクなどにより提出する必要があります。
関連リンク
- 個人番号を使う地方税分野の手続きの本人確認について
- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトにリンクします)
- eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 個人の町民税・県民税の給与からの特別徴収について
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口