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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(町民税・県民税) > 個人の町民税・県民税の給与からの特別徴収について

個人の町民税・県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2023年5月23日

大泉町では、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うために、町民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています。
まだ特別徴収を行っていない事業所におかれましては、説明をいたしますので、ご相談ください。

特別徴収とは

特別徴収とは、給与の支払者が、毎月支払う給与から町民税・県民税を差し引いて、従業員に代わって納入していただく制度です。これは地方税法第321条の4に規定されているもので、所得税を源泉徴収している事業者は、町民税・県民税についても特別徴収を行うことになっております。
特別徴収する税額については、大泉町から送付する「特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行う必要はありません。

特別徴収を始めるには

毎年1月末日までに提出することになっている「給与支払報告書(総括表)」の右側「報告人員(大泉町分)」の「特徴徴収(給与天引)」の欄に該当する人数を記入してご提出ください。
翌年の5月中旬に大泉町から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。
6月分から特別徴収の開始となりますので、「特別徴収税額の決定通知書」に記載されている税額を毎月の給与から引き去り、翌月10日までに金融機関などで納入してください。

なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」に、給与支払者、給与所得者、事務連絡者などの情報を記入してご提出ください。

退職、転勤に伴う特別徴収の事務

特別徴収されている従業員が、退職、転勤、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を税務課までご提出ください。

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所で、町税の滞納、納付の遅延などがない場合には、納期の特例制度があります。

納期の特例が承認された場合、6月から11月までの月割額は12月10日までに、12月から翌年5月までの月割額は翌年6月10日までにまとめて納入することができます。関連ファイルの「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をご覧ください。

給与からの特別徴収に関する届出・申請書

給与からの特別徴収に関する届出・申請書につきましては、関連ファイルから様式をダウンロードしてください。

特別徴収の実施の徹底について

群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底します。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
詳しくは、関連リンクの「県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について」をご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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